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自筆証書遺言の書き方について

(神奈川県横浜市青葉区在住M様)
自筆証書遺言の書き方についてお伺いいたします。

例えば「預貯金全て」と遺言に手書きし、別紙でその内容(銀行名・口座番号・暗証番号等)をパソコン入力し、遺言に添えるというのは問題ありませんでしょうか。

現在預貯金項目だけで10以上になってしまい、全てを間違えずに手書きできる自信がありません。

既に5回書き損じております。
遺言
菱田 陽介司法書士の回答

(菱田司法書士事務所副所長)

自筆証書遺言については民法において次のように規定されています。

第960条

遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

第968条

1 .自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2. 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

よって、全文をご自身で手書きしないと、法律上の遺言の効果は認められません。

預貯金すべてをお一人に相続させるか、遺贈するのであれば、「預貯金すべてをAに相続させる」のように書いても問題ありません。

その際、ご質問のとおり財産の一覧が残っていると、相続人は大変助かります。

そうではなく、口座ごとに相続人等を指定するのであれば、すべての口座を手書きしてください。

また、口座が多いのであれば、いくつかの口座を解約し、まとめることも考えられます。

紛争予防、税務、遺言の効力発生後の執行等、遺言書には多くの論点がありますので、完成度の高い遺言書をお残しになるのでしたら、司法書士等の専門家にご相談して頂き、できれば公正証書遺言にすることを、遺言書業務の実務家として強くお勧め致します。
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