地主さんに借地権売却の承諾を拒否されました
(神奈川県川崎市幸区在住W様)
母が亡くなり、実家の借地の家(横浜市鶴見区)を売却する為に、地主さんに話をしたところ、借地権売却の承諾を拒否されました。
先日弁護士さんに相談しましたが、借地に関してあまり分かっている感じで余計困惑しています。
そこで色々ネットで調べてこのホームページにたどり着きました。
貧乏なのに毎月誰も住んでない地代を払ってます。
地主の言う通りタダで返還するしかないのでしょうか?
先日弁護士さんに相談しましたが、借地に関してあまり分かっている感じで余計困惑しています。
そこで色々ネットで調べてこのホームページにたどり着きました。
貧乏なのに毎月誰も住んでない地代を払ってます。
地主の言う通りタダで返還するしかないのでしょうか?
(借地)
高木 優一宅地建物取引士の回答
(株式会社トータルエージェント代表取締役)
借地権は、借地借家法(旧借地法)で借地権者の権利が保護されており、地主からの更新拒絶等はほとんどできないと言ってもいいくらいです。
借地権者が借地を続けたいのであれば、地代を支払っている限り、地主は、事実上これを拒否できません。
だからと言って、借地権者から借地を返すと申し出があった場合でも、地主にはこれを買い取らなければならないという法律上の義務はありません。
また、借地権者が借地を売却したり、転貸するには、地主の承諾が必要です。
ですので、借地権者にとっては、借り続ける分にはいいのですが、借地を返すとなったら、ことを上手くはこばないと「タダで返還する」ということにもなり兼ねません。
ただ、「タダで返還するしかない」ということもありません。
例えば、借地権を売却しようとしても、地主が承諾しない場合、裁判所に承諾に代わる許可を申立てることができます。
これにより許可されれば、借地権を第三者に売却することができます。
借地権者が借地を続けたいのであれば、地代を支払っている限り、地主は、事実上これを拒否できません。
だからと言って、借地権者から借地を返すと申し出があった場合でも、地主にはこれを買い取らなければならないという法律上の義務はありません。
また、借地権者が借地を売却したり、転貸するには、地主の承諾が必要です。
ですので、借地権者にとっては、借り続ける分にはいいのですが、借地を返すとなったら、ことを上手くはこばないと「タダで返還する」ということにもなり兼ねません。
ただ、「タダで返還するしかない」ということもありません。
例えば、借地権を売却しようとしても、地主が承諾しない場合、裁判所に承諾に代わる許可を申立てることができます。
これにより許可されれば、借地権を第三者に売却することができます。