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建物を壊して更地にして地主にかえさないといけないというのは本当ですか?

(神奈川県川崎市川崎区在住J様)
土地を借り、自分でそこに店舗を建てて商売(寿司屋)を30年やってきました。

しかしここ最近客も不入りで息子も家業を継がない事が決定した今、廃業しようと考えています。

そこで商売をやめるにあたって、店舗を壊して更地にして地主に返せと地主から言われているのですが、壊すのもお金がかかるので、悩んでいます。

ましてや店舗を壊してしまうと借地権が無くなってしまうので心配です。

地主は私に店舗を壊させて借地権が無かったと主張したいのでしょうか?
借地
高木 優一宅地建物取引士の回答

(株式会社トータルエージェント代表取締役)

確かに、旧借地法には、当事者間で期間の定めをしなかった場合、法定の期間(非堅固建物の場合30年)満了前に、建物が朽廃したときは、借地権は消滅するという規定があります。

ただ、ご相談のケースは、そういう問題ではなく、借地を地主に返すときに、建物を取り壊して、更地にしなければならないかどうかということだと思われます(ちなみに、建物を取り壊したからといって、地主が今まで借地権がなかったと主張できるということはないでしょう)。

まず、借地権の期間満了時に、更新されなかった場合は、借地権者は、地主に対して、建物を買い取るよう請求できます。

ただ、買い取るよう請求できるといっても、あくまでも建物だけですので、借地権の買取を請求できるわけではありません(法律上、地主に借地権を相当価格で買い取る義務はないということです)。

この建物買取請求権ですが、これもあくまで「期間満了時」という制限がありますので、期間の中途であれば、借地権者から返還を申し出る場合は、「建物取り壊して更地にして返す」のが原則かもしれません。

このような場合、借地権をお金に換える方法がないかというと、そうでもありません。

借地権でも、地主の承諾があれば、これを第三者に売却することもできますし、地主が承諾しない場合でも、その承諾に代わる裁判を申立てることができます。
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