不動産屋に今は新法だからと言われました。
(東京都大田区在住T様)
不動産屋に借地契約更新を迫られています。
30年前父の時代に契約した借地契約の更新時期が来月と迫り不動産屋から更新のお話が来ました。
しかしそこには30年契約ではなく、借地借家法の新法による契約で10年更新という記載がされています。
いきなり契約条件を変えられても困ってしまいます。
こういう場合、私はどういう対処をすればいいのでしょうか?
30年前父の時代に契約した借地契約の更新時期が来月と迫り不動産屋から更新のお話が来ました。
しかしそこには30年契約ではなく、借地借家法の新法による契約で10年更新という記載がされています。
いきなり契約条件を変えられても困ってしまいます。
こういう場合、私はどういう対処をすればいいのでしょうか?
(借地)
菱田 陽介司法書士の回答
(菱田司法書士事務所副所長)
新法の借地借家法は平成20年の施行ですから、旧法である借地法での契約となります。
旧法で契約された場合、更新のルールも基本的には旧法が適用されます。
まず、当事者で話合いがつかなくとも、建物が建っていて、地代を払っていれば法定更新されることになり、その借地期間は堅固な建物の所有を目的とする借地契約の場合には30年、その他の建物の所有を目的とする借地契約の場合には20年とされています。
ですので、新法に則った契約内容で更新をしなければならないわけでもなく、あなた様の借地権が無くなることもありませんので、専門家に相談しながら、旧法と新法の違いなども理解して、地主側と話を進めていただければと思います。
旧法で契約された場合、更新のルールも基本的には旧法が適用されます。
まず、当事者で話合いがつかなくとも、建物が建っていて、地代を払っていれば法定更新されることになり、その借地期間は堅固な建物の所有を目的とする借地契約の場合には30年、その他の建物の所有を目的とする借地契約の場合には20年とされています。
ですので、新法に則った契約内容で更新をしなければならないわけでもなく、あなた様の借地権が無くなることもありませんので、専門家に相談しながら、旧法と新法の違いなども理解して、地主側と話を進めていただければと思います。