主人と会話が無く、仮面夫婦状態が1年以上続いています
(東京都目黒区在住W様)
1年以上前から主人の動きが明らかにおかしく浮気をしているのを先日彼のスマホの履歴を見て証拠も掴んでいる状態です。
そこで先日離婚したいと言い出してきました。
娘が一人いるので親権は私が取る予定です。
子供に関して愛情が全くない人なのでその点はもめる事は無いのですが、共有名義の自宅が売れずに困っています。
地元の大手不動産会社に査定してもらったところ5500万円と言われたもののローンの残高を考えると6000万以上で売却できないと借金だけ残ってしまいます。
最近では見学者さんもいないので多分売るのは難しいのではないかと考える様になってきました。
多分無責任な人なので家を出ていったら住宅ローンなんて払わないつもりだと思います。
こういう時私はどうなるのでしょうか?
そこで先日離婚したいと言い出してきました。
娘が一人いるので親権は私が取る予定です。
子供に関して愛情が全くない人なのでその点はもめる事は無いのですが、共有名義の自宅が売れずに困っています。
地元の大手不動産会社に査定してもらったところ5500万円と言われたもののローンの残高を考えると6000万以上で売却できないと借金だけ残ってしまいます。
最近では見学者さんもいないので多分売るのは難しいのではないかと考える様になってきました。
多分無責任な人なので家を出ていったら住宅ローンなんて払わないつもりだと思います。
こういう時私はどうなるのでしょうか?
(離婚)

北村 亮典弁護士の回答
(こすぎ法律事務所共同代表)
共有名義になっているということは、奥様も住宅ローンの主債務者、又は連帯債務者になられていると想定されます。
仮にそうであれば、もう一人の債務者(連帯債務者)であるご主人が住宅ローンを払わなかった場合には、奥様がその分を支払わない限り、住宅ローンの滞納となり、これが続けば債権者により競売の申立てをされてしまいます。
したがいまして、家を残すためには、住宅ローンは払わなければなりません。
また、売却して借金が残った場合も、その残った借金は支払っていかなければなりません。
なお、奥様が立て替えて支払った分については、夫に求償することは可能です。
仮にそうであれば、もう一人の債務者(連帯債務者)であるご主人が住宅ローンを払わなかった場合には、奥様がその分を支払わない限り、住宅ローンの滞納となり、これが続けば債権者により競売の申立てをされてしまいます。
したがいまして、家を残すためには、住宅ローンは払わなければなりません。
また、売却して借金が残った場合も、その残った借金は支払っていかなければなりません。
なお、奥様が立て替えて支払った分については、夫に求償することは可能です。