毎月地代を払い続けています。
(東京都中野区在住S様)
中野区江原町に実家があるのですが、土地は借地です。
現在88歳の父が所有しているのですが、病気の為入院生活をしており、ただ毎月地代だけを収めております。
今後父が亡くなり、母も亡くなっているので相続できるとした場合、地主の承諾は必要でしょうか。
現在88歳の父が所有しているのですが、病気の為入院生活をしており、ただ毎月地代だけを収めております。
今後父が亡くなり、母も亡くなっているので相続できるとした場合、地主の承諾は必要でしょうか。
(借地)
鹿山 博樹宅地建物取引士の回答
(株式会社GMコーポレーション代表取締役)
借地権者が死亡した時は、借地上の建物の所有権は相続人のものになります、
その場合借地権も相続人に移ります。
被相続人の財産の一切の権利義務を継承するものですから、相続による借地権の移転については地主の承諾を要しません。
たまに、名義変更料と称して請求してくる地主さんもおりますが必要ないのでご注意ください。
その場合借地権も相続人に移ります。
被相続人の財産の一切の権利義務を継承するものですから、相続による借地権の移転については地主の承諾を要しません。
たまに、名義変更料と称して請求してくる地主さんもおりますが必要ないのでご注意ください。