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借地上の建物が全焼しました。

(東京都文京区在住J様)
父が所有していた文京区水道にある借地上の建物が火事により全焼しました。

地主は全焼したのだから、借地権も消滅したと言っています。

建物を建てたいのですが、できないのでしょうか?
借地
鹿山 博樹宅地建物取引士の回答

(株式会社GMコーポレーション代表取締役)

借地上の建物が借地権の存続期間満了前に滅失した場合、基本的に借地権は建物の滅失によって消滅することはありませんのでご安心下さい。

借地法は、滅失の場合についてはそのような規定をしていません。

地主さんは勘違いをされているのかもしれませんね。

必要あればご連絡頂ければ地主さんに対して説明をさせて頂きます。

ただし、存続期間満了時に建物が存在しない場合は、借地権者からの更新請求による更新は認められません。
不動産・相続お悩み相談室

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