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相続税について質問です。

(神奈川県川崎市宮前区在住E様)
一人暮らしをしていた母が亡くなりました。

私は現在川崎市内のマンションに住んでいるのですが、父から相続した実家(横浜)が母名義になっており、将来的には実家を建て替え、横浜に住み替えたいと考えています。

現在私は主人と二人暮らしで子供はおらず、マンションは分譲で現在住宅ローンもあります。

相続に関して調べているところ、相続税に関して現在住んでいないと特例が受けられないという事を知りました。

現在の時点で私が行動を起こすことで節税できる事ってありますか?

教えて下さい。
小形聰税理士の回答

(GALAP税理士法人代表)

相続する宅地等の評価を大幅に引き下げる「小規模宅地等の特例」という制度があります。

居住用宅地等の場合は80%もの減額が適用できます。

この特例を受けるためには、

・被相続人(お母様)と同じ建物に居住し、かつ、引き続きその建物に居住・所有している場合

・居住していない場合は相続人(ご質問者様)が相続前3年以内に自己又は自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがない場合

のいずれかに該当することが要件となります。

ご質問の内容からすると、同居もしておらず、ご質問者様が持家であることから、残念ながらこの適用は受けられないようです。

ここまではお調べになられているようですね。

あとは、課税遺産総額をなるべく下げるために、お母様の債務額をもれなく拾うことが大事になってきます。

例えば、葬式費用で、葬儀会社にお支払いになる費用はもちろんですが、お手伝いいただいた方への「お心付け」も課税遺産総額から控除できる立派な費用となりますので、キチンと計上してください。

ただし、このお心付けは領収書のないことが一般的でしょうから、かならずメモに誰にいくら渡したのかを残すようにしてください。
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