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共同経営をしていた父が亡くなりました。

(東京都品川区在住J様)
親子で36年に渡りクリーニング店を経営しておりましたが、先日父が亡くなりました。

相続と言っても自宅と店舗(2階が自宅で1階が店舗)しかありませんしお金もありません。

それどころか信用金庫の借り入れが幾らかあります。

大して大きな不動産ではありませんが、駅前にあるので評価は高いはずです。

相続税の事を考えないといけないと思い、今ネットで色々調べている最中です。

うちの様な自宅と店舗が兼用している場合、不動産の評価が低くなるみたいですが、これは本当なのでしょうか?

ネットで調べているだけでは真意が分かりません。

詳しい事を税理士さんに教えてもらいたいです。
相続税
野口良子税理士の回答

(GALAP税理士法人)

色々とお調べになられているようですね。

おっしゃるとおり、ご質問者様のケースだと不動産(土地)の評価を大幅に下げる「小規模宅地の特例」という制度をご利用できる可能性があります。

これは、被相続人の事業の用に供されていた宅地等又は居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分については、評価額が一定の割合減額される、という制度です。

減額される割合は、

居住用宅地等→330㎡まで80%
事業用宅地等→400㎡まで80%

です。

ただし、この特例を受けるためには要件があります。

ご質問者様が当家屋に居住されているのかどうか、今後も居住される予定なのかどうか、などが不明でしたので要件の一覧を示しておきます。

★居住用宅地等の要件

被相続人の居住の用に供されていた宅地等

特例の適用要件(取得者等ごとの要件)

・被相続人の配偶者の場合⇒「取得者ごとの要件」はありません。

・被相続人と同居していた親族⇒相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人

・被相続人と同居していない親族⇒①から③の全てに該当する場合で、かつ、次の④及び⑤の要件を満たす人

①相続開始の時において、被相続人若しくは相続人が日本国内に住所を有していること、又は、相続人が日本国内に住所を有しない場合で日本国籍を有していること

②被相続人に配偶者がいないこと

③被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと

④相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと

⑤その宅地等を相続税の申告期限まで有していること



被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等

・被相続人の配偶者⇒「取得者ごとの要件」はありません。

・被相続人と生計を一にしていた親族⇒相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人



★事業用宅地等の要件

特例の適用要件

被相続人の事業の用に供されていた宅地等


・事業承継要件⇒その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること。

・保有継続要件⇒その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。


被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等

・事業継続要件⇒相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること。

・保有継続要件⇒その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
不動産・相続お悩み相談室

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