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SPECIAL対談 近藤崇×高木優一

今日のゲストは司法書士の近藤 崇さん。孤独死が社会問題としてクローズアップされる中、亡くなった方の相続の手続きや遺品の整理を請け負う仕事が増えてきたと言います。

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ますます増えていく 孤独死

高木優一:
近藤先生は相続のご相談が多いですよね。特に最近、独居高齢者の相続案件が増えているとお聞きしました。
近藤崇:
そうですね。孤独死をされる方の相続を扱う機会が多くなってきました。司法書士として独立してから5年ほどが経ちますが、年を追うごとにお子さんのいない方の相続に関連する案件が増えてきています。だいたいの場合、親は亡くなっていてお子さんがいませんから、相続するのが兄弟ということになります。しかし、遠方に住んでいてもう生活基盤もできあがっていて頻繁に行き来することがない、もう何年も何十年も会ったことがない、というような疎遠な状態になっていることも珍しくありません。私が扱う案件の半分以上がその種のものです。
高木優一:
なるほど、私の実感としても孤独死の数は増加しているように思います。
近藤崇:
お金を解約したりとか、銀行預金とか株券を整理するのは簡単なのですが、問題になるのはやはり不動産です。だいたい、遠方の兄弟が亡くなった場合、その住居を継承して使うという場合はほとんどありませんので、売却をしてお金で分けてくださいというケースがほとんどです。概して高額の不動産ではなく、ワンルームのマンションとか小さな一戸建てという案件が多いですね。
高木優一:
賃貸のアパートで孤独死した人の場合ですと、身内の方はほとんど何も相続できませんよね。
近藤崇:
はい、そうなのですが、人間、無一文で亡くなるということはまずありません。生活保護を受けられている方などは別として、普通は預貯金何百万、何千万を銀行に預けたまま亡くなることが多いのです。私どもはその預貯金を解約するところから入っていくわけですが、賃貸の住居で亡くなった場合、数日経ってから発見されたとすると大家さんに対しある種の責任も追わなくてはなりません。そういうご相談も多いですね。
高木優一:
先生への料金は身内の方がお支払するということになりますよね。
近藤崇:
ほとんどの場合、亡くなった方の財産から相続人の方との契約に基づき頂くという形になります。相続を依頼してきた身内の方へ請求をする場合は少ないですね。むしろ身内の方の振込先を教えてもらうというケースの方が多いですよ。決められた手数料をいただき、残った金額をお支払いしなくてはなりませんから。

photo by naokichi hasebe

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