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相続人が決まっていない不動産の家賃収入を受け取った時の処理

(東京都豊島区在住O様)
先月に亡くなった父が所有していた賃貸不動産の事で質問があります。

賃貸不動産と言っても小さな店舗で、月々15万円だったので、現金で受け取っていました。

相続人が決まっていない期間の不動産の家賃収入は 、法定相続分で分けるという見解で考えると相続人は3人なので月5万円を法定相続分で分けるという事で、で問題ありませんか?

実は、兄弟間が仲が悪く(私は末っ子の次男で仲が悪いのは長女と長男)で相続を巡りトラブルになる可能性が高く、法定相続分という大義名分で家賃を遺産相続が纏まるまでその都度分けるのがいいのかそれともプロの方に入ってもらい、家賃を管理してもらって遺産相続の時点で清算してもらう方がいいのか分かりません。

兄も姉も頑固で私の話を素直に聞くとも思えません。

今月の家賃を近々、現金で受け取る事になるのですが、その時に相手の法人に領収書を渡さなければなりませんが、相続人が決まっていない今、領収書は誰の名義で書くべきなのでしょうか?

故人である父の名前で書くのは不自然だと思いますし、代表相続人の名前で書けば良いのでしょうか?

その代表相続人は年長者である長女でしょうか?それとも長男でしょうか?

分からない事だらけなので教えて下さい。
星川 亮司法書士の回答

(星川合同事務所代表)

遺産分割協議が纏まるまで、家賃専用の口座に保管しておいて、協議の結果を踏まえて分けるべきです。

貴殿がきちんと管理していれば第三者を入れる必要はないでしょう。

領収書は、「亡~相続人代表~」で相続人代表は貴殿で構いません。
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