共同で相続した家を壊して売るには,相続人全員の同意が必要ですか?
(東京都江東区在住F様)
先月父が亡くなり,父所有の土地と家を相続することになりました。
母はすでに他界しておりましたので,相続人は,私を含めた子3人です。
子の一人が,家を壊して土地を売ろうと言い出しました。
しかし,他の二人は,父が大切にしてきた家ということもあって,家を壊すことに反対しています。
このような場合,相続人3人の全員の同意が無ければ、家を壊して売ることは出来ないのでしょうか?
先生!教えて下さい。
母はすでに他界しておりましたので,相続人は,私を含めた子3人です。
子の一人が,家を壊して土地を売ろうと言い出しました。
しかし,他の二人は,父が大切にしてきた家ということもあって,家を壊すことに反対しています。
このような場合,相続人3人の全員の同意が無ければ、家を壊して売ることは出来ないのでしょうか?
先生!教えて下さい。

浅野健太郎弁護士の回答
(弁護士法人ベリーベスト法律事務所代表)
相続によって相続人の共有状態となっている建物を壊すには,他の相続人全員の同意を得なければなりません。
ですので,本件においても,他の二人の相続人の方の同意を得なければ,お父様が所有されていた家を壊すことはできません。
なお,理論上は,相続人のうちの一人が,自分の共有持ち分(3分の1)の部分についてだけ,土地と家を他人に対して売却することは可能ですが,現実的にそのような方法で購入してくれる方を探すことは難しいでしょう。
したがって,まずは遺産分割協議の中で,土地と家をどのように処理するかを話し合う必要があります。
例えば,家を壊すことを希望する相続人が,他の二人から代償金を受け取る代わりに,自分の共有持ち分を放棄する,などの方法が考えられます。
ですので,本件においても,他の二人の相続人の方の同意を得なければ,お父様が所有されていた家を壊すことはできません。
なお,理論上は,相続人のうちの一人が,自分の共有持ち分(3分の1)の部分についてだけ,土地と家を他人に対して売却することは可能ですが,現実的にそのような方法で購入してくれる方を探すことは難しいでしょう。
したがって,まずは遺産分割協議の中で,土地と家をどのように処理するかを話し合う必要があります。
例えば,家を壊すことを希望する相続人が,他の二人から代償金を受け取る代わりに,自分の共有持ち分を放棄する,などの方法が考えられます。