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後見人に勝手な真似をされて怒っています

(神奈川県川崎市麻生区在住A様)
昨年末最愛の母が亡くなり49日も終えていないのに、後見人から相続の話し合いをすると連絡がありました。

今娘である私は頭も身体もパニックな状態です。

その後見人とは、父の後見人です。

ちなみに私には3歳下の弟がいますが、昔から素行も悪く現在も無職で話もしたくない状態です。

いつも自己中心的でこちらの都合も一切聞かずに、一週間後の日時を勝手に決め、仕事があるのでと変更を申し出ても来なければ不利になりますよと一方的に告げてくる暴挙。

おそらく弟がどこかの司法書士?に後見人を依頼したんだと思いますが、後見人とは相続人に対して公平であるべきものではないのでしょうか?

そもそも、相続の時期や方法に対して親族でもない後見人にこれだけの強制力があるのでしょうか?

母に優しくもなく暴力ばかりふるう父でしたから私は子供の時から憤りを感じています。
本間 正俊弁護士の回答

(多摩区役所前法律事務所代表)

母様がご逝去されたとのこと,まずはお悔やみ申し上げます。

亡くなったばかりでお気持ちの整理がつかないのはむしろ当然ですし,相続の手続をいつから始めるかについてのお考えは様々でしょう。

ですから,相続手続を始めたいとの打診があったとしても,せめて四十九日は終えてからにして欲しいとのご希望をお伝えいただいて,それまでは参加されなくても構わないと思います。

それによって法律上不利になるということもございません。

法律上相続は被相続人(ご相談のケースではお母様です)が亡くなった時点で当然に発生します。

お父様が遺言をのこされていればそれに従って相続することになりますが,そうでなければ法定相続分というものが決まっていますので,法律に従って相続します。

ただ,法定相続分は必ずしもそれに最後まで従わなければならないというものではなく,相続人間の協議によって誰が何をどのくらい相続するのか決め直すことができ,これを遺産分割と呼びます。

ご相談のケースでは,後見人はこの遺産分割の手続をしようということで,連絡をしてきたものと思われます。

ところで,後見人についてですが,後見人は被後見人(ご相談のケースではお父様です)の財産管理と身上監護をするために家庭裁判所から任命されるものですので,基本的にはお父様のためにその代理人として事務を行うことになります。

逆に言うと,後見人はお父様の権限以上の権限は持ち合わせていないところ,相続人は法律上対等である以上,相続の時期や方法に関して,何らの強制力もありません。

とはいえ,後見人は裁判所から任じられてその監督に服していますから,被後見人について相続が発生した以上,遺産分割の手続を怠りなく遂行しなければならない立場にあります。

ですから,ご親族の心情に配慮すべきことは当然でこの点に関しては残念なところではありますが,自ら音頭をとって遺産分割の協議を進めること自体については,職務上要求されているところではあるのです。

もちろんお気持ちの整理がついてからで構わないのですが,とはいえいつまでもこのままにしておくことはできませんから,お父様の後見人や弟さんとも話しあって,なんとか進めてみてください。

直接連絡をとりあって相談するのが困難でしたら,間に弁護士が入って連絡を担当することもできます。

また,分割の方法等について協議がまとまらず争いになってしまいそうというのであれば,弁護士が代理人として交渉をし,場合によっては裁判所の調停等の手続も利用して,適切な遺産分割を行っていくことも可能です。

親族間のことに第三者が介入することについてはご抵抗もおありかとは思いますが,相続にどうしても法律が絡んでくる以上,専門家を入れることでかえってすんなり進むことも多いところですので,ご相談いただければと思います。
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