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不動産の相続登記について

(東京都新宿区在住M様)
今相続にあたり兄弟間で話し合っています。

親から不動産を相続する場合、いつまでに名義変更の手続きをしなくてはいけないのでしょうか?

父の死後●か月という決まりはありますか?

また手続きが相続の関係でもめ長期に渡り配分が決まらない場合、その間の固定資産税の請求は亡くなった被相続人あてにくるのでしょうか?

もしその状態が続くのであれば、税金を逃れる事を考えると相続登記をしないというのもアリなのでしょうか?
星川 亮司法書士の回答

(星川合同事務所代表)

ナシですね。

相続登記をしなくても課税はされます。

相続登記の期限はありませんが、相続税の申告は死後10カ月以内です。

遺産分割がまとまらない間は法定相続分にて固定資産税等を相続人で負担することになります。
不動産・相続お悩み相談室

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