地主が交渉話に乗ってくれない
(神奈川県川崎市川崎区在住A様)
今我が家は借地権問題で悩んでいます。
自営業をしていたのですが父が体調を崩し経営が悪化。
その上借地である我が家は地主から高額な更新料を請求さ地主れるもののそのお金が払えません。
いつまでもこの土地にしがみつくつもりもありませんし、手放してもいいと思っていますが、地主が交渉のテーブルに乗ってくれません。
こんな事を続けていると毎月の地代ばかり掛かります。
早急に売却して父は長くない今後の人生を母の田舎で暮らそうと考えているのですが地主と話が出来ない以上何ともなりません。
どうしたら地主と話が出来る様になるのでしょうか?
調停をするしかないのでしょうか?
自営業をしていたのですが父が体調を崩し経営が悪化。
その上借地である我が家は地主から高額な更新料を請求さ地主れるもののそのお金が払えません。
いつまでもこの土地にしがみつくつもりもありませんし、手放してもいいと思っていますが、地主が交渉のテーブルに乗ってくれません。
こんな事を続けていると毎月の地代ばかり掛かります。
早急に売却して父は長くない今後の人生を母の田舎で暮らそうと考えているのですが地主と話が出来ない以上何ともなりません。
どうしたら地主と話が出来る様になるのでしょうか?
調停をするしかないのでしょうか?

高木 優一宅地建物取引士の回答
(株式会社トータルエージェント代表取締役)
借地が不要になる場合、その借地権をお金に換えるには、基本的には次の3つの方法によります。
①借地を返還するときに、地主さんから借地相当額の対価をもらう。
②建物と借地権を地主さんの底地権と併せて第三者に売却する。
③建物と借地権のみを第三者に売却する。
前記①と②は、どんなに交渉しても、地主さんが拒否すれば、これを強制することはできません。
話し合いができないということで、民事調停の申立てくらいはできるかもしれませんが、調停でも話にならなければ、それ以上、訴訟等にすることはほとんど無理です。
地主さんに借地を買い取ってもらうことや一緒に底地権を売却することを強制することはできません。
残るのは③ですが、これも借地権の譲渡ということになり、地主さんの承諾が必要になります。
ただ、これについては、地主が承諾しない場合であっても、裁判所に地主の承諾に代わる許可をするよう申し立てることができます(旧借地法9条の2、借地借家法19条)。
結局話し合いに応じてくれない地主さんに強制できる可能性のあるのは、③だけということになりますが、実際の問題として、借地のままだと第三者に売却しにくいということもありますので、よくご家族で話し合いをされてからご判断された方がいいと思います。
①借地を返還するときに、地主さんから借地相当額の対価をもらう。
②建物と借地権を地主さんの底地権と併せて第三者に売却する。
③建物と借地権のみを第三者に売却する。
前記①と②は、どんなに交渉しても、地主さんが拒否すれば、これを強制することはできません。
話し合いができないということで、民事調停の申立てくらいはできるかもしれませんが、調停でも話にならなければ、それ以上、訴訟等にすることはほとんど無理です。
地主さんに借地を買い取ってもらうことや一緒に底地権を売却することを強制することはできません。
残るのは③ですが、これも借地権の譲渡ということになり、地主さんの承諾が必要になります。
ただ、これについては、地主が承諾しない場合であっても、裁判所に地主の承諾に代わる許可をするよう申し立てることができます(旧借地法9条の2、借地借家法19条)。
結局話し合いに応じてくれない地主さんに強制できる可能性のあるのは、③だけということになりますが、実際の問題として、借地のままだと第三者に売却しにくいということもありますので、よくご家族で話し合いをされてからご判断された方がいいと思います。