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余命一年と宣告されています

(東京都文京区在住K様)
先日ドクターに余命1年程度と宣告されました。

今では病室でスマホをいじる事だけが唯一の楽しみです。

私は長い間病気と付き合ってきましたので、ドクターから宣言を受けた際遂に来たというのが偽らざる心境です。

両親とはずいぶん前に縁を切っており、交流は今の時点で全くありません。

現在は離婚しており独身ですが、結婚していた時に購入したマンションが文京区●●にあります。

有価証券はありませんが、現金は入院費で使ってしまったのであと1000万位しかありません。

大した財産ではありませんが自分の死後、彼らに葬儀など行ってもらいたくないし、私の死に一切かかわってもらいたくないのです。

私は両親の今の居場所を知りませんし、両親も同じく私が今どんな状態なのかも知らないはずです。

ですが病院で死亡した場合、病院なり警察なりが私の両親の居所を調べて連絡を取るということもありえるのではと懸念しています。

どうか両親に知られることなく私の死後手続きをして頂きたいのです。

今入院している身でマンションの売却に携われる状態でもありません。

しかしこのまま私が死んでしまうと妻も子もいない私の財産は両親にいってしまうはずです。

それを避ける為に良い方法を知りたいのです。

死後は両親はじめ元妻にも誰にも知られず、ただ粛々と法律に則って亡骸を処理してもらえることを心より希望します。

よって永代供養なども望みません。
鹿山 博樹宅地建物取引士の回答

(株式会社GMコーポレーション代表取締役)

死後の手続ですが,死亡届→火葬許可→埋葬許可の順になります。

死亡届を提出する人は,親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人と規定されております。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-4.html

死亡届の見本は

http://www.moj.go.jp/content/000011718.pdf

をご覧下さい。



死亡届を提出すると,「火葬許可証」が発行されます。

「火葬許可証」を火葬場に提出し,火葬が行われると,火葬日時が入った火葬証明印が押された火葬許可証が返却されます。



火葬執行済印の押された火葬許可証は,「埋葬許可証」となり,寺院,墓地の管理事務所に提出して納骨となります。

そして,永代供養をするしないは別として,納骨はする必要がありますから,納骨できる墓苑の手配は今のうちにしておくことが必要です。

次に,ご親族に知らせたくないとことですが,これについては今のうちから,上記手続を代行してくれる人を探しておく必要があります。

また,不動産をお持ちということなので,今のうちに処分して金銭に換えておくことも必要なのではないでしょうか?

さらに,死後の財産についてですが,お子さまがいない以上,ご両親が相続人となります。

ご両親に財産をあげたくないと言うのであれば,死亡したら誰かに財産を与えるという内容の遺言書を書く必要があります。

但し,この場合であっても,ご両親には遺留分といって,財産の半分を取得する権利があります。

したがって,ご両親に一銭も財産を与えたくないと言うのであれば,ご存命中に,ご自身で財産をすべて使い切るか,もしくは,第三者に全財産と引換に死後の手続をすべて取り仕切ってもらう内容の契約をする以外ないと考えます。
不動産・相続お悩み相談室

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