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遺産分割協議書について教えて下さい。

(東京都大田区在住K様)
春に祖父が亡くなり父の兄弟が話し合いをしているのを毎週末耳にしています。

しかし知り合いに法律に詳しい人がいない為、私が代わりにネットで調べている最中です。

父の兄弟は4人で祖母含め現在相続人5人のうち3人が相続放棄の手続きをしています。

相続人は2人のものの実際相続をするのは、長男であるうちの父1人なのですが、この場合でも遺産分割協議書を書く必要がありますか?
菱田 陽介司法書士の回答

(菱田司法書士事務所副所長)

必要です。

相続人がお二人でしたら、法律上は相続財産をお二人で共有している状態です。

なので、相続財産を、お父様一人で相続することを協議書で定める必要があります。

そうしないと預金や不動産の相続手続きにおいて、祖父から父へ名義をうつすことはできません。

また、相続人ご自身で協議書を作成される方もいらっしゃいますが、実際の相続手続きで通用しない協議書である場合がほとんどなので、専門職へ相談することをお勧めします。




相続放棄について

ご質問のメールによりますと、相続放棄の手続きをされたようですが、それは家庭裁判所で手続きをされたという理解でよろしいでしょうか?

役所で他の手続きをしたり、相続財産はいらないという書面を書くことで放棄ができていると思われている方が多くおられますので、ご注意ください。

法律上の相続放棄とは、家庭裁判所において、放棄をする相続人が、被相続人(祖父)が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に手続きをすることが必要です。

もし、3ヶ月が経過してしまった場合が別の手続きが必要になります。

相続放棄についてもご確認ください。
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