25年以上連絡を取っていない父が亡くなったという知らせが区役所の福祉課からありました。
(神奈川県川崎市高津区在住M様)
25年以上連絡を取っていない父が亡くなったという知らせが区役所の福祉課からありました。
酒乱で母に暴力が当たり前だった父で私は大嫌いで亡くなったと聞いても何も感情が湧いてきません。
そんな愚父が交通事故を起こしていたらしく、自動車保険にも入っていなくて支払われていない損害賠償金を法律事務所から相続しろという内容の手紙が来ました。
その上、アパートの家賃も滞納していたみたいです。
どこまで迷惑を掛ければいいのか腹立たしく、6年前に亡くなった母に報告しましたが、私自身完全に縁が切れている人の為にお金を払う気にはなれません。
今からでもこの父との相続放棄手続きをすることは出来ないのでしょうか?
この話を知ってからパニックで夜も眠れない状態です。
酒乱で母に暴力が当たり前だった父で私は大嫌いで亡くなったと聞いても何も感情が湧いてきません。
そんな愚父が交通事故を起こしていたらしく、自動車保険にも入っていなくて支払われていない損害賠償金を法律事務所から相続しろという内容の手紙が来ました。
その上、アパートの家賃も滞納していたみたいです。
どこまで迷惑を掛ければいいのか腹立たしく、6年前に亡くなった母に報告しましたが、私自身完全に縁が切れている人の為にお金を払う気にはなれません。
今からでもこの父との相続放棄手続きをすることは出来ないのでしょうか?
この話を知ってからパニックで夜も眠れない状態です。

本間 正俊弁護士の回答
(多摩区役所前法律事務所代表)
相続放棄ができる期間については,確かに「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(これを熟慮期間といいます。)に申述する必要があるとされています(民法915条1項)。
この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続人が,①被相続人の死亡等の相続開始原因事実及び②これにより自己が法律上相続人となった事実を知った時を意味します。
ご質問の中では明らかにされていませんが,もちろん間に合っているのであれば全く問題はありません。
では,「相続財産などない」と思っている間に被相続人の死亡等を知ってから3カ月以上経過した後に,被相続人に借金があることが判明した場合,相続放棄は一切できないのでしょうか。
ご相談者様のような場合でも,相続人が相続放棄をすることができないのは余りに理不尽な結果になってしまうかと思います。
この点最高裁判決昭和59年4月27日は「相続人が,相続財産が全く存在しないと信じ,かつ,そう信ずるについて相当な理由がある場合には,例外的に,相続人が
相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当」としています。
すなわち相続財産を知らないことにつき,相当といえる理由があれば,被相続人の死亡を知ってから3カ月を経過してなお相続放棄ができうるということになります。
ご相談者様のケースでいえば,交通事故や家賃の滞納について相続人のもとに銀行から催告書が届いた日から熟慮期間を起算できる可能性があるということです。
もし期間の点,心配なことがあるようでしたら急ぎ専門家に相談すべきでしょう。
この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続人が,①被相続人の死亡等の相続開始原因事実及び②これにより自己が法律上相続人となった事実を知った時を意味します。
ご質問の中では明らかにされていませんが,もちろん間に合っているのであれば全く問題はありません。
では,「相続財産などない」と思っている間に被相続人の死亡等を知ってから3カ月以上経過した後に,被相続人に借金があることが判明した場合,相続放棄は一切できないのでしょうか。
ご相談者様のような場合でも,相続人が相続放棄をすることができないのは余りに理不尽な結果になってしまうかと思います。
この点最高裁判決昭和59年4月27日は「相続人が,相続財産が全く存在しないと信じ,かつ,そう信ずるについて相当な理由がある場合には,例外的に,相続人が
相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当」としています。
すなわち相続財産を知らないことにつき,相当といえる理由があれば,被相続人の死亡を知ってから3カ月を経過してなお相続放棄ができうるということになります。
ご相談者様のケースでいえば,交通事故や家賃の滞納について相続人のもとに銀行から催告書が届いた日から熟慮期間を起算できる可能性があるということです。
もし期間の点,心配なことがあるようでしたら急ぎ専門家に相談すべきでしょう。