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遺産分割協議書を作らなければならないのですが・・・・

(神奈川県川崎市宮前区在住F様)
亡くなった父と共通名義だった不動産を相続します。

姉とこれから遺産分割協議書を作らなければなりませんが父のお金は姉が全て管理していた為、現在いくらあるか明確には分かりません。

私も千葉の実家を出て、現在は川崎で生活をしている為父と母の面倒は姉に任せているところが多く、昔から気の強い姉は父のお金は母の為に使うと言って 私に一切明確にしません。

私は父の現金が欲しい訳でなく、いろいろ本を読んで相続トラブルにならない為、自宅不動産は相続登記をしておいた方が良いと書いてあったのでそうしようと思っています。

相続登記の必要書類として遺産分割協議書を作らなければいけないと思うのですが、姉が父の預貯金残高を開示しなくても遺産分割協議書を作ることが出来るのでしょうか?

姉が断固として開示しないのであれば自宅不動産のみの遺産分割協議書という形になるのでしょうか?
高木 優一宅地建物取引士の回答

(株式会社トータルエージェント代表取締役)

遺産分割協議書には、すべての遺産を記載する必要はありません。

特定の遺産のみについて、分割協議をすることもあります。

ですので、あなたが、特にお父様の預貯金を明らかにしたし、これを分配してもらいたいという意向がないのであれば、お姉様(お母様も?)と自宅不動産についてのみの遺産分割をすることも可能ですし、預貯金の残高等詳細を明確にしなくても、たとえば自宅不動産はあなた、預貯金はお姉様が取得するという遺産分割もできます。
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