寄与分とはどういう事でしょうか?
(東京都渋谷区在住T様)
半年ほど前に父が亡くなり、兄弟で遺産分割の協議をしていますが、兄から自分には「寄与分(きよぶん)」があるから自分の相続する財産は私よりも多くなる
はずだと言ってきています。
「寄与分」というのはどういうことでしょうか。
また、具体的にはどのように計算するのでしょうか。
はずだと言ってきています。
「寄与分」というのはどういうことでしょうか。
また、具体的にはどのように計算するのでしょうか。

太期宗平弁護士の回答
(ベリーベスト法律事務所)
共同相続人のうちで、被相続人(故人)の事業を手伝っていたり、あるいは被相続人(故人)に対して財産的な援助や、療養看護その他の方法により、被相続人(故人)の財産の維持または増加について、特別の寄与をした人がいるときは、その人の法定相続分にその寄与した分を上乗せします。
これを寄与分といいます。
計算方法としては、遺産から寄与分を控除して、みなし遺産を算出し、これを法定相続分に従って分配した後に、寄与分を上乗せします。
なお、寄与分請求権者は、相続人に限定されますので、例えば、内縁の妻は寄与分の請求は出来ません。
例:Xの遺産が現金9000万円、相続人としてY、A及びBがいる場合、AがXの生前、Xの事業を手伝っており、Xの資産形成に1000万円分の貢献をしているとした場合
(計算式)
みなし遺産・・9000万円(遺産)-1000万円(寄与分)=8000万円
Y・・8000万円×2分の1=4000万円
A・・8000万円×4分の1+1000万円(寄与分)=3000万円
B・・8000万円×4分の1=2000万円
したがって、それぞれの具体的相続分は、
Y4000万円、A3000万円、B2000万円となります。
これを寄与分といいます。
計算方法としては、遺産から寄与分を控除して、みなし遺産を算出し、これを法定相続分に従って分配した後に、寄与分を上乗せします。
なお、寄与分請求権者は、相続人に限定されますので、例えば、内縁の妻は寄与分の請求は出来ません。
例:Xの遺産が現金9000万円、相続人としてY、A及びBがいる場合、AがXの生前、Xの事業を手伝っており、Xの資産形成に1000万円分の貢献をしているとした場合
(計算式)
みなし遺産・・9000万円(遺産)-1000万円(寄与分)=8000万円
Y・・8000万円×2分の1=4000万円
A・・8000万円×4分の1+1000万円(寄与分)=3000万円
B・・8000万円×4分の1=2000万円
したがって、それぞれの具体的相続分は、
Y4000万円、A3000万円、B2000万円となります。