両親が離婚した場合、父から母への財産分与はどうなりますか?
(東京都渋谷区在住N様)
両親が離婚を考えています。
現在、両親年金生活です。
実は10年程前に父がとんでもないトラブルを起こしました。
知人の保証人になってしまい退職金はおろか貯金を切り崩しても足りず、自宅を担保に銀行から借り、合計5000万円払いました。
家は世田谷の父名義の持ち家です。
父名義の預金は祖父からの相続で受け取った1000万円、あと祖父から相続した古い賃貸アパートがあり不動産収入で毎月30万位入ってきており、年金と合わせてそれで生活をしています。
父は気前のいい人でお金に杜撰なところがあるので、こういう結果になったのだと思います。
事件を起こしてからは一時大人しくしていたのですが、最近になって母に内緒で勝手に不動産収入の銀行口座を自分の口座に変更しているのがばれ、それを機に母が激怒、そして父が逆切れ。
「不動産収入も年金も俺の金だ!俺の金を自由に使って何が悪い」
と言ってから口も利かない状態で、父は部屋にこもりっきりです。
娘としてこんな空気の中の生活耐えられません。
父が保証人にさえならなければ、こんなひもじい生活をしなくてすんだはずです。
私としては母がとても可哀そうで仕方ありません。
こうなった以上、父は離婚しても構わないという感じです。
今後離婚が成立するまでの流れですが、賃貸不動産も自宅も父名義なので父が「これは自分のもの」と言い張れば、母は何もできないのでしょうか?
自分が騙され、私と母をどん底の生活にしておき、今頃になって「不動産収入も年金も自分の金だから、俺が使って何が悪い!」と言う父が許せません。
母も62歳になりました。
私も看護師としてお給料を頂いておりますから、父から母が財産分与を受けられれば、再出発出来ると思います。
私名義で賃貸マンションを借りて二人でゆっくり暮らしたいのです。
離婚に詳しい弁護士さん、宜しくお願いします。
母の力になってやって下さい。
現在、両親年金生活です。
実は10年程前に父がとんでもないトラブルを起こしました。
知人の保証人になってしまい退職金はおろか貯金を切り崩しても足りず、自宅を担保に銀行から借り、合計5000万円払いました。
家は世田谷の父名義の持ち家です。
父名義の預金は祖父からの相続で受け取った1000万円、あと祖父から相続した古い賃貸アパートがあり不動産収入で毎月30万位入ってきており、年金と合わせてそれで生活をしています。
父は気前のいい人でお金に杜撰なところがあるので、こういう結果になったのだと思います。
事件を起こしてからは一時大人しくしていたのですが、最近になって母に内緒で勝手に不動産収入の銀行口座を自分の口座に変更しているのがばれ、それを機に母が激怒、そして父が逆切れ。
「不動産収入も年金も俺の金だ!俺の金を自由に使って何が悪い」
と言ってから口も利かない状態で、父は部屋にこもりっきりです。
娘としてこんな空気の中の生活耐えられません。
父が保証人にさえならなければ、こんなひもじい生活をしなくてすんだはずです。
私としては母がとても可哀そうで仕方ありません。
こうなった以上、父は離婚しても構わないという感じです。
今後離婚が成立するまでの流れですが、賃貸不動産も自宅も父名義なので父が「これは自分のもの」と言い張れば、母は何もできないのでしょうか?
自分が騙され、私と母をどん底の生活にしておき、今頃になって「不動産収入も年金も自分の金だから、俺が使って何が悪い!」と言う父が許せません。
母も62歳になりました。
私も看護師としてお給料を頂いておりますから、父から母が財産分与を受けられれば、再出発出来ると思います。
私名義で賃貸マンションを借りて二人でゆっくり暮らしたいのです。
離婚に詳しい弁護士さん、宜しくお願いします。
母の力になってやって下さい。
(離婚)

浅野健太郎弁護士の回答
(弁護士法人ベリーベスト法律事務所代表)
ご両親が離婚される際には,財産分与と年金分割について,問題が生じることが予想されますので,お答えいたします。
1 不動産について
(1)自宅について
世田谷の自宅については,ご両親の婚姻中に購入されたのであれば,お父さまの名義であっても,お母さまの協力により取得した夫婦の共有財産ということになり,財産分与の対象となります。
ご両親の婚姻前にお父さまが購入されたのであれば,財産分与の対象にはなりません。
(2)賃貸アパートについて
賃貸アパートについては,お父さまがお祖父さまから相続されたとのことなので,お父さまがお母さまの協力によらずに取得した特有財産ということになり,原則として,財産分与の対象とはなりません。
もっとも,お母さまが賃貸アパートを管理していた,不動産収入を管理していたなどの事実があり,夫婦で賃貸アパートを維持管理していたといえるときには,財産分与の対象となる場合があります。
(3)借金について
友人のための借金などは,基本的には婚姻生活維持に無関係な債務といえ,財産分与では考慮されません。
しかし,その弁済について,お母さまが大きく貢献したような事実が認められる場合には,財産分与で考慮できる場合があります。
2 年金について
お父さまが受給している年金のうち,被用者年金(年金の2階部分)については,離婚時年金分割制度を利用することができます。
被用者年金は,国民年金に上乗せして年金の給付を行う公的年金制度であり,厚生年金と共済年金があります。
国民年金(年金の1階部分)や私的年金(年金の3階部分)については年金分割の対象とはなりません。
ご両親のように共働きの夫婦では,合意分割という制度により年金分割を行い,年金の分割割合を定めることになります。
1 不動産について
(1)自宅について
世田谷の自宅については,ご両親の婚姻中に購入されたのであれば,お父さまの名義であっても,お母さまの協力により取得した夫婦の共有財産ということになり,財産分与の対象となります。
ご両親の婚姻前にお父さまが購入されたのであれば,財産分与の対象にはなりません。
(2)賃貸アパートについて
賃貸アパートについては,お父さまがお祖父さまから相続されたとのことなので,お父さまがお母さまの協力によらずに取得した特有財産ということになり,原則として,財産分与の対象とはなりません。
もっとも,お母さまが賃貸アパートを管理していた,不動産収入を管理していたなどの事実があり,夫婦で賃貸アパートを維持管理していたといえるときには,財産分与の対象となる場合があります。
(3)借金について
友人のための借金などは,基本的には婚姻生活維持に無関係な債務といえ,財産分与では考慮されません。
しかし,その弁済について,お母さまが大きく貢献したような事実が認められる場合には,財産分与で考慮できる場合があります。
2 年金について
お父さまが受給している年金のうち,被用者年金(年金の2階部分)については,離婚時年金分割制度を利用することができます。
被用者年金は,国民年金に上乗せして年金の給付を行う公的年金制度であり,厚生年金と共済年金があります。
国民年金(年金の1階部分)や私的年金(年金の3階部分)については年金分割の対象とはなりません。
ご両親のように共働きの夫婦では,合意分割という制度により年金分割を行い,年金の分割割合を定めることになります。