父が亡くなりました。
(東京都大田区在住I様)
この度父が亡くなりました。
母は6年前に亡くなっており、相続人は私と妹の二人です。
生前に妹は父の面倒を全く見ずに私が全て面倒を見ていました。
父も妹に関しては好きではなくなぜか幼少期からきつく当たる父でした。(そういう意味では私はかわいがられていたのかもしれません)
そんな事もあり妹は父の介護は全くしない代わりに生前中から財産は全て放棄すると言っていました。
相続財産は自宅といくばくかの預金のみで、相続税を申告するまでには至りません。
しかし現在不仲でいつ離婚してもおかしくない妹が今後父の財産は半分欲しいと言ってくるかもしれません。
妹に自宅は私が住んでいるので私がこのまま名義変更します。
私も生前父から知らされていなかったのですが、銀行通帳を見ると預金が結構ありました。
そこで質問なのですが妹には総額を知らせずに、少しだけ分けてやって残りを私がもらう方法は何かありますでしょうか?
多分預金額を知ったら妹は相続放棄すると言っていた話を撤回しかねません。
母は6年前に亡くなっており、相続人は私と妹の二人です。
生前に妹は父の面倒を全く見ずに私が全て面倒を見ていました。
父も妹に関しては好きではなくなぜか幼少期からきつく当たる父でした。(そういう意味では私はかわいがられていたのかもしれません)
そんな事もあり妹は父の介護は全くしない代わりに生前中から財産は全て放棄すると言っていました。
相続財産は自宅といくばくかの預金のみで、相続税を申告するまでには至りません。
しかし現在不仲でいつ離婚してもおかしくない妹が今後父の財産は半分欲しいと言ってくるかもしれません。
妹に自宅は私が住んでいるので私がこのまま名義変更します。
私も生前父から知らされていなかったのですが、銀行通帳を見ると預金が結構ありました。
そこで質問なのですが妹には総額を知らせずに、少しだけ分けてやって残りを私がもらう方法は何かありますでしょうか?
多分預金額を知ったら妹は相続放棄すると言っていた話を撤回しかねません。

菱田 陽介司法書士の回答
(菱田司法書士事務所副所長)
遺言書で不動産は姉に、他の財産は妹に、というように指定してあれば話は変わってきますが、相続人の権利を侵害することはできませんので、勝手に妹の相続分を決めることはできません。
ご自身から妹に遺産分割内容の提案をして、話合いを進めていってください。
ご自身から妹に遺産分割内容の提案をして、話合いを進めていってください。