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SPECIAL対談「法人・個人を問わず、お客様にとって最高のパートナーを目指す。」浅野健太郎弁護士
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事業継承には「信託」が最適

高木優一:
たとえば浪費癖がある親族が財産を継ぐという場合、一度に何千万のお金を渡すのではなく、信託を使ってお金の運営管理を委託して、給料のように毎月10万円とか20万円とかを小出しに払っていく、そのような方法が取れるということですね。
浅野健太郎:
そうです。
高木優一:
信託のシステムはぜひ普及させていただきたいと思うのですが、日本で、先生のように勉強されている弁護士がほとんどいないという状況では、まだまだ時間がかかりそうですね。
浅野健太郎:
信託のニーズは決して少なくないので、徐々には浸透していくだろうとは思います。しかし現時点では、ご指摘の通り日本の弁護士はまだまだ知識も経験も持ち合わせていないという状況ですから、少しでも早く浸透させるには、我々が積極的に情報発信していくしかないと考えています。
高木優一:
先生の事務所は全国的に拠点を持ち活動されていますので、ぜひ各地で広めていただきたいと思うのですが、今、弁護士事務所はどちらかと言えば縮小傾向にあるような気がします。そのような消極的な流れの逆を行くように、御法人はますます規模が大きくなっています。個人と企業の両方を取扱う総合法律事務所では規模、件数ともに他を凌駕していますね。今後もさらなる展開を考えていらっしゃいますか。
浅野健太郎:
年の末から来年にかけて、さらに拠点を増やすつもりでいます。私たちの拠点がない地域のお客さまからもお問い合わせをいただくことが多く、まだまだ全国に弁護士のニーズが眠っていると思っています。
高木優一:
信託の話に戻りますが、企業の経営者がどのようにお子さんに、あるいは親族の方々に事業を引き継いでいくかといういわゆる「事業承継」に関しては、信託は非常に有効な手法だという気がします。
浅野健太郎:
その通りです。遺言の場合は、「この財産を誰々に引き継がせる」というだけの機能しか果たせません。要は財産を渡せばそれで終わりということになりますが、信託の場合、この財産は自分が生きている間にどう運用され、亡くなったときにどのように引き継がれていくのが良いのか、その想い、その考えを設計図に描き、その通りに財産が運用され引き継がれるようにします。特にオーナー企業の経営者の場合は、会社を次世代にどう継承させられるかが非常に切実な課題となることが多いので、信託とは相性が良いですね。便利でフレキシブルなツールとして活用しやすいと考えます。

photo by naokichi hasebe

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