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SPECIAL対談 稲葉治久×高木優一
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ハラスメントの実情

高木優一:
いわゆる一等地に事務所を構えている法律事務所と比較しても、サービスの面では負けないぞという気概が感じられますね。
稲葉治久:
ありがとうございます。クオリティやサービスの質に関しては、確かに負けない自負はあります。ただ、やはり大手の事務所はクライアントも大手が多いですから、案件の内容も我々の守備範囲を超えるものも当然存在します。たとえば、M&Aなどのマンパワーが必要な案件は手を出せません。
高木優一:
それはそうでしょう。けれども、身近な法律問題に関しては、質的にも価格的にも負けないということですね。
稲葉治久:
価格は間違いなく安いと思います。
高木優一:
ハラスメントの相談なども最近は多いのではないですか。
稲葉治久:
多いですね。セクハラとパワハラ、それに最近はスモーキング・ハラスメントなどもあります。タバコの煙を無理やり吸わされたという訴えですね。
高木優一:
なるほど。ほかにこんなこともハラスメントになるのか、こんなことで裁判沙汰になるのかという事例はどんなものがありますか。
稲葉治久:
よくあるのが、飲み会に誘われ、断っているのに強引に連れて行かれるなどというケースがありましたね。
高木優一:
それで訴えてやるということですか。
稲葉治久:
そうです。
高木優一:
どのあたりまでがハラスメントなのか、その境界線を見定めるのが実に難しいような気がします。
稲葉治久:
ハラスメントは、いじめとかいやがらせという意味ですね。相手の発言や行為に対して不快な思いをする、不利益を蒙るということがあればハラスメントになりますよということです。あと、パタハラというのもありますね。
高木優一:
パタハラですか。
稲葉治久:
パタニティハラスメントのことです。いわゆるイクメンの男性が対象ですね。育児を理由に休暇を取ったり早く帰ったりすることに対し、同僚や上司が嫌がらせをしたり嫌な発言をしたりすることです。
高木優一:
なるほど、マタニティではなくパタニティか。経営者としてはどのような点に気をつけたら良いのでしょう。
稲葉治久:
ハラスメントに対する社員への啓蒙活動はもちろんのこと、内規でこのような行為に及ぶと処罰の対象になるとの旨をしっかり明記し、相談の窓口を設けるといった対策はしておいた方がいいですね。裁判ではハラスメント行為を行った人は当然ですが、会社側や役員なども損害賠償の対象になることがあります。
高木優一:
ハラスメントを軽く見てはいけないということですね。今日はどうもありがとうございました。

photo by naokichi hasebe

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