遺産相続について
(神奈川県横浜市港北区在住D様)
うちの女房の、父と母つまり義理の両親は18年前に離婚しており義姉はに、うちの女房は母につきました。
ちょっと複雑な家庭環境なので今のうちに勉強しておきたくて質問させてもらいました。
最近義父さんの体調が悪く先が長くないみたいです。
そこで母についたうちの女房は義父の財産を相続する事は出来ないから相続放棄の手続きをしてくれという話を先日義姉からされたそうです。
こんな話許されるのでしょうか?
どう考えても父と縁が切れているわけでもないうちの女房は相続できるはずです。
次回義姉と話し合いをする際は私も立ち会いたいと考えていますのでそれまでに法律の話を勉強したいと考えています。
詳しく解説してもらいたいのです。
宜しくお願いします。
ちょっと複雑な家庭環境なので今のうちに勉強しておきたくて質問させてもらいました。
最近義父さんの体調が悪く先が長くないみたいです。
そこで母についたうちの女房は義父の財産を相続する事は出来ないから相続放棄の手続きをしてくれという話を先日義姉からされたそうです。
こんな話許されるのでしょうか?
どう考えても父と縁が切れているわけでもないうちの女房は相続できるはずです。
次回義姉と話し合いをする際は私も立ち会いたいと考えていますのでそれまでに法律の話を勉強したいと考えています。
詳しく解説してもらいたいのです。
宜しくお願いします。
高木 優一宅地建物取引士の回答
(株式会社トータルエージェント代表取締役)
両親が離婚して、仮に母側について、父の戸籍から除籍し、母の戸籍に入籍したとしても、父との親子関係がなくなるわけではありませんので、相続権もなくなりません。
ですので、お義姉さんが奥さんに言わんとしていることは、「お前には相続させたくないので、相続放棄してくれ」ということでしょう。
お義父様が再婚してなく、相続人がお義姉さんと奥さんだけなら、奥さんには、お義姉さんと同じく2分の1の法定相続分があり、法的には相続人として対等であるという前提で話し合った方が良いと思います。
ですので、お義姉さんが奥さんに言わんとしていることは、「お前には相続させたくないので、相続放棄してくれ」ということでしょう。
お義父様が再婚してなく、相続人がお義姉さんと奥さんだけなら、奥さんには、お義姉さんと同じく2分の1の法定相続分があり、法的には相続人として対等であるという前提で話し合った方が良いと思います。