無職の弟には相続させたくありません
(神奈川県横浜市青葉区在住M様)
32歳、無職、現在就職活動中の馬鹿な弟に手を焼いています。
大学も希望校に受からず、就職もまともに出来なく自分の思う通りに人生がいかないことを家族のせいにしたり、我々家族に暴力を振るったりしてきます。
軽いうつ状態で引きこもりがち、勿論友人もひとりもいなく姉として惨めでかわいそうとは思いますが弟は弟の人生ですから自分で切り開くしかないと思っているのですが・・・。
実はこんな弟がいるお陰で父も母も体調が悪くそう長くはないと思います。
そこで相続が発生した時、この弟と半分にして分けるのかと思うと気分が滅入ります。
うちの親がお金なんて大してあるとは思えませんし、ましてや自宅だけしか財産のないうちです。
親や私に暴力をふるう様な弟を相続人から除外する事って法的に出来ないのでしょうか?
私としてもこれだけ迷惑を掛けられてきた以上、彼と財産を分け合うなんて考えたくもないし、実家から出て行ってもらいたいのが本音です。
大学も希望校に受からず、就職もまともに出来なく自分の思う通りに人生がいかないことを家族のせいにしたり、我々家族に暴力を振るったりしてきます。
軽いうつ状態で引きこもりがち、勿論友人もひとりもいなく姉として惨めでかわいそうとは思いますが弟は弟の人生ですから自分で切り開くしかないと思っているのですが・・・。
実はこんな弟がいるお陰で父も母も体調が悪くそう長くはないと思います。
そこで相続が発生した時、この弟と半分にして分けるのかと思うと気分が滅入ります。
うちの親がお金なんて大してあるとは思えませんし、ましてや自宅だけしか財産のないうちです。
親や私に暴力をふるう様な弟を相続人から除外する事って法的に出来ないのでしょうか?
私としてもこれだけ迷惑を掛けられてきた以上、彼と財産を分け合うなんて考えたくもないし、実家から出て行ってもらいたいのが本音です。

太期宗平弁護士の回答
(ベリーベスト法律事務所)
あなたの家族のケースでは、弟を相続人から除外するための方法として、二つの方法が考えられます。
その一つは「廃除」という手続です。
相続人の廃除とは、家庭裁判所に調停または審判を申し立てて、相続人の相続資格を失わせる手続です。
兄弟姉妹以外の相続人が、被相続人に対して、虐待や侮辱など被相続人との信頼関係を破壊するような行為をした場合、廃除が認められます。
ただし、そのような行為があったとしても、被相続人の側にも責任があるとされる場合、一時的に過ぎない場合、行為自体が重大なものでない場合等には、廃除は認められません。
あなたの家族のケースで廃除が認められるかどうかは、弟の暴言・暴力の内容・頻度・期間、ご両親が被った財産的・精神的損害の程度等の具体的事情により決まると考えられます。
もう一つは、遺贈、生前贈与、死因贈与のいずれかにより財産を譲渡することです。
このうちどれが最適かは個別の事情によって違ってきますが、たとえば、すべての遺産をあなたに相続させるという内容の遺言を残すことが考えられます。
遺言はその作成方法・形式等、有効と認められるための条件が厳格ですので、遺言を作成したい場合には専門家に相談された方がよいでしょう。
ただし、この方法をとる場合には、一つ大きなリスクがあります。
それは、弟に認められる遺留分減殺請求権です。
これは、遺族の生活保障や正当な期待の保護のために民法上認められた権利です。
相続開始および遺言を知ったときから1年間、または相続開始の時から10年経過すれば、この権利は消滅します。
しかし、期間内に権利行使した場合には、遺言の一部は効力がなくなり、弟は遺産の一部を取り戻すことができます。
その一つは「廃除」という手続です。
相続人の廃除とは、家庭裁判所に調停または審判を申し立てて、相続人の相続資格を失わせる手続です。
兄弟姉妹以外の相続人が、被相続人に対して、虐待や侮辱など被相続人との信頼関係を破壊するような行為をした場合、廃除が認められます。
ただし、そのような行為があったとしても、被相続人の側にも責任があるとされる場合、一時的に過ぎない場合、行為自体が重大なものでない場合等には、廃除は認められません。
あなたの家族のケースで廃除が認められるかどうかは、弟の暴言・暴力の内容・頻度・期間、ご両親が被った財産的・精神的損害の程度等の具体的事情により決まると考えられます。
もう一つは、遺贈、生前贈与、死因贈与のいずれかにより財産を譲渡することです。
このうちどれが最適かは個別の事情によって違ってきますが、たとえば、すべての遺産をあなたに相続させるという内容の遺言を残すことが考えられます。
遺言はその作成方法・形式等、有効と認められるための条件が厳格ですので、遺言を作成したい場合には専門家に相談された方がよいでしょう。
ただし、この方法をとる場合には、一つ大きなリスクがあります。
それは、弟に認められる遺留分減殺請求権です。
これは、遺族の生活保障や正当な期待の保護のために民法上認められた権利です。
相続開始および遺言を知ったときから1年間、または相続開始の時から10年経過すれば、この権利は消滅します。
しかし、期間内に権利行使した場合には、遺言の一部は効力がなくなり、弟は遺産の一部を取り戻すことができます。