先月母が亡くなりました。
(神奈川県川崎市川崎区区在住)
母の残した借金や財産の有無を何もわかっていない状態で今後どの様な手続きをすればいいのか全く分かりません。
相続の開始を知った時から3か月で相続放棄しないといけないというのは知っているのですが、「相続の開始を知った時」と言うのはいつなんでしょうか?
亡くなった日から数えるのでしょうか?
それともどこかから借金がある等の知らせを受けたときになるのでしょうか?
あと、自分が相続放棄することによって親族にどのような形で、相続が移ったことがわかるのでしょうか?
私が相続放棄をすることによって息子に請求が行くのでしょうか?
相続の開始を知った時から3か月で相続放棄しないといけないというのは知っているのですが、「相続の開始を知った時」と言うのはいつなんでしょうか?
亡くなった日から数えるのでしょうか?
それともどこかから借金がある等の知らせを受けたときになるのでしょうか?
あと、自分が相続放棄することによって親族にどのような形で、相続が移ったことがわかるのでしょうか?
私が相続放棄をすることによって息子に請求が行くのでしょうか?
菱田 徳太郎司法書士の回答
(菱田司法書士事務所所長)
相続放棄の3か月は、原則として、亡くなった日からとお考えください。
しかし、財産状況が明らかで亡い場合は、借金がある等の知らせを受けたときとなります。
この場合、家庭裁判所に3か月を経過した理由を申述しなければなりませんので、確実に放棄をするには被相続人が亡くなってから3か月以内に相続放棄を申立てるのがよいでしょう。
相続放棄が認められた場合、相続放棄申述受理証明書が裁判所から交付されますので、他の相続人はその証明書を使い、相続手続きを行ってきます。
遺産分割協議には参加しなくてよいです。
親が亡くなった場合と違い、相続放棄の場合は代襲はしませんので、ご子息には請求等は行きません。
しかし、財産状況が明らかで亡い場合は、借金がある等の知らせを受けたときとなります。
この場合、家庭裁判所に3か月を経過した理由を申述しなければなりませんので、確実に放棄をするには被相続人が亡くなってから3か月以内に相続放棄を申立てるのがよいでしょう。
相続放棄が認められた場合、相続放棄申述受理証明書が裁判所から交付されますので、他の相続人はその証明書を使い、相続手続きを行ってきます。
遺産分割協議には参加しなくてよいです。
親が亡くなった場合と違い、相続放棄の場合は代襲はしませんので、ご子息には請求等は行きません。