兄弟二人で遺産分割協議中です。
(神奈川県川崎市川崎区在住N様)
母が昨年亡くなり兄弟二人で遺産分割協議中です。
実は弟は7年前に母からローン付きの住宅を贈与しました(私もその時、住宅を贈与されましたがローンは付いていません)。
その後母が亡くなるまでそのローンは母が支払っていました。
まだ半分以上のローンが残っています。
弟はローン残高を遺産から差し引いて残りを分けるべきだと主張しています。
わたしは、本来は贈与後そのローンは弟が支払うベきだと思うので、遺産から引く必要がないと考えます。
ご意見お願いします。
実は弟は7年前に母からローン付きの住宅を贈与しました(私もその時、住宅を贈与されましたがローンは付いていません)。
その後母が亡くなるまでそのローンは母が支払っていました。
まだ半分以上のローンが残っています。
弟はローン残高を遺産から差し引いて残りを分けるべきだと主張しています。
わたしは、本来は贈与後そのローンは弟が支払うベきだと思うので、遺産から引く必要がないと考えます。
ご意見お願いします。

菱田 陽介司法書士の回答
(菱田司法書士事務所副所長)
(1)ローンの「債務者」が母である場合
ローン残高は母の債務として、相続人全員が引き継ぎます。ローンの相手方(債権者=銀行等)との協議で誰が債務を引き継ぐかを決めていただくことになります。
ローン残額を遺産から差し引くかは相続人の協議で決めることができます。
(2)ローンの「債務者」が弟である場合
本来は弟が支払うべきものを代わりに母が払っていたことになるので、母の死亡後は弟自身で残額の返済をすることになります。
この残額は母の遺産ではありませんので、遺産からその分を差し引くことはできません。
ローン残高は母の債務として、相続人全員が引き継ぎます。ローンの相手方(債権者=銀行等)との協議で誰が債務を引き継ぐかを決めていただくことになります。
ローン残額を遺産から差し引くかは相続人の協議で決めることができます。
(2)ローンの「債務者」が弟である場合
本来は弟が支払うべきものを代わりに母が払っていたことになるので、母の死亡後は弟自身で残額の返済をすることになります。
この残額は母の遺産ではありませんので、遺産からその分を差し引くことはできません。