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先々月家内の父が亡くなりました。

(東京都新宿区在住Y様)
先々月家内の父が亡くなりました。

義母は4年前に亡くなってあり、遺言も無い状態ですので、民法通り家内の兄弟で均等に分けることになるかと思います。

今回の相続人は3人で家内の兄が2人います。

実は長男は父親から勘当状態で20年以上連絡が取れず行方不明でしたが、今回父が亡くなった事でひょっこり現れました。

色々話を聞いたところ長男はB型肝炎を患い、仕事が出来ず、生活保護を受けているそうです。

ここで質問なのですが、大した財産は無いものの財産分与するとなると、長男に臨時収入が入り、現在受けている生活保護が打ち切られる事になれば長男は相続人から除外した方が彼の今後にとって有利となるのでしょうか?

父の財産分与と言っても100万円程度の現金と500万円の死亡給付金しかなく、3人で頭割りすると200万円にもなりません。

今後長男の生活を考えると働けないだけに、生活保護を受け続ける状態の方がいい様な気がします。

こういう場合の相続手続きはどうするのがベストなのか教えて下さい。
相続
今酒 雄一弁護士の回答

(弁護士法人ベリーベスト法律事務所)

確かにご長男様を相続人から除外するということも考えられます。

しかし,ご長男様がB型肝炎で仕事ができないということであれば,もしかすると国に給付金請求ができるかもしれません。

国は,過去の予防接種の打ち回しによるB型肝炎ウイルスの感染者に対し,50万円から3600万円の給付金を支給することとしています。
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