借地権の法定更新について
(東京都北区在住O様)
借地権の法廷更新について相談させて下さい。
うちの父が50年前に建てた家を平成3年に建て替えしました。
その際契約を交わしたのですが、借地期間は25年というものです。
来年平成28年になり、満期になりますが先日地主の不動産会社より連絡があり、その後はどうしますか?と返答を催促されています。
うちは、お金もなく今のままでいる以外に選択できない状況です。
例えば、土地買い取りしてくれとか地を明け渡してくれと言われても経済的に無理ですし、高額な更新料(?)などを請求されても払う財力がありません。
今後私は不動産会社から連絡があった場合どの様な対応をすればいいのでしょうか?
うちの父が50年前に建てた家を平成3年に建て替えしました。
その際契約を交わしたのですが、借地期間は25年というものです。
来年平成28年になり、満期になりますが先日地主の不動産会社より連絡があり、その後はどうしますか?と返答を催促されています。
うちは、お金もなく今のままでいる以外に選択できない状況です。
例えば、土地買い取りしてくれとか地を明け渡してくれと言われても経済的に無理ですし、高額な更新料(?)などを請求されても払う財力がありません。
今後私は不動産会社から連絡があった場合どの様な対応をすればいいのでしょうか?
(借地)
鹿山 博樹宅地建物取引士の回答
(株式会社GMコーポレーション代表取締役)
ご相談有難うございます。
上記のケースですが、まずご相談者様がお働きになっているようでしたら金融機関にご相談してみては如何でしょうか?
ある程度の収入がございましたら相談にのってくれるはずです。
また、お父様もご相談者様も収入のない状況であれば、建物が建っていない敷地の一部と地主さんが所有する底地を交換するという方法がございます。
底地と借地の等価交換になるので原則、無税になります。(案分査定はご相談下さい)
上記の案も難しいようでしたらかなり難しいですね。
先方の業者さんに無理を言ってお支払できる金額まで下げて頂くか、まったく無理の場合はお金がないからお支払いが出来ない旨を先方の業者へはっきり伝えましょう!
地主さんがどのような方か分かりませんが、先方も何か提案をしてくるはずです。
最悪のケースは、契約を続行できないので土地を地主さんへ返して引っ越しをするか、借地権を売却し、引っ越しをするしかありません。
最後に旧法の借地権を解約してから定期借地権への新たな契約なども考えられますが、まずは現在の状況を先方の業者へ伝え、先方の提案を待ちましょう。
こちらからの提案はその後からでも遅くないので、その際はまたご相談ください。
上記のケースですが、まずご相談者様がお働きになっているようでしたら金融機関にご相談してみては如何でしょうか?
ある程度の収入がございましたら相談にのってくれるはずです。
また、お父様もご相談者様も収入のない状況であれば、建物が建っていない敷地の一部と地主さんが所有する底地を交換するという方法がございます。
底地と借地の等価交換になるので原則、無税になります。(案分査定はご相談下さい)
上記の案も難しいようでしたらかなり難しいですね。
先方の業者さんに無理を言ってお支払できる金額まで下げて頂くか、まったく無理の場合はお金がないからお支払いが出来ない旨を先方の業者へはっきり伝えましょう!
地主さんがどのような方か分かりませんが、先方も何か提案をしてくるはずです。
最悪のケースは、契約を続行できないので土地を地主さんへ返して引っ越しをするか、借地権を売却し、引っ越しをするしかありません。
最後に旧法の借地権を解約してから定期借地権への新たな契約なども考えられますが、まずは現在の状況を先方の業者へ伝え、先方の提案を待ちましょう。
こちらからの提案はその後からでも遅くないので、その際はまたご相談ください。