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父名義の借地権を売却し、贈与を受ける予定です。

(東京都練馬区在住K様)
父名義の借地権のアパートを売却し、その売却代金を私に贈与してもらう予定です。

それだけでは私が購入を考えている新築マンションは購入できない為、不足分は私名義で借り入れをおこし、住宅ローンを利用して購入する予定です。

今回の場合どの様な税金が私に掛かってくるのでしょうか?

何かをする事によって優遇を受けることが出来るのであれば、何かアドバイス頂けると嬉しいです。
借地
野口良子税理士の回答

(GALAP税理士法人)

色々な税金が考えられますが、時の流れに沿ってご説明していきます。

①お父様のアパート売却時

不動産の譲渡所得となりますので、売却益が発生した場合にはその売却益に対して税金が発生することになります。

この場合、そのアパート(借地権を含む)の所有期間によって所得に乗じる税率が変わってきます。

・所有期間が5年超 → 20%(所得税・住民税) + 復興特別所得税2.1%
・所有期間が5年以下 → 39%(所得税・住民税) + 復興特別所得税2.1%

所有している期間によって税金が相当違ってくるので、5年を挟んでどれだけ所有していたかが重要です。

また、このアパートの一部にお父様が居住していた場合、このアパートをお父様が相続で取得した場合、建物部分の減価償却が必要な場合などによって、実際の税金計算は複雑です。

②売却代金の贈与を受けた時

お父様から金銭の贈与を受けた場合には、贈与税が発生します。

贈与税の計算は、その年1年間に贈与により受けた財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。

次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

直系尊属(祖父母や父母)からの贈与(ご質問者様が20歳以上であることを前提)なので、若干税率(10%~55%)が低くなっています。

ただし、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」という制度が利用できるかかもしれませんので、検討する必要があります。

③新築マンション購入時

住宅を購入する際は主に、印紙税、消費税、登録免許税、不動産取得税が発生してきます。

詳細は割愛します。

④住宅ローン設定時

住宅ローンを設定した段階では特に税金が発生することはありません。

しいて言えば、契約書に貼付する印紙税くらいです。

ただし、住宅ローンを利用してマイホームを所得した場合には、いわゆる「住宅ローン控除」が適用できる可能性がありますので検討が必要となります。
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