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大叔父がB型肝炎の肝臓がんで亡くなりました。

(東京都文京区在住K様)
親戚の大叔父がB型肝炎の肝臓がんで亡くなりました。

大叔父は独り身で相続人は大叔父の姉と妹だけです。

聞くところによると,大叔父の姉と妹は,国に給付金請求をする準備をしていたのですが,その要件として,「母子感染でないこと」を立証しなければならないとのことです。

大叔父の母は30年前に亡くなっているので,当然,母子感染でないことを立証できません。

予防接種の打ち回しによりB型肝炎ウイルスに感染したけれども,母親がすでに亡くなっている人は多いのではないでしょうか。

その方はみなさん泣き寝入りするしかないのでしょうか。

どうしても納得がいきません。

なぜ国はそのような無理な要件を設定したのでしょうか。
今酒 雄一弁護士の回答

(弁護士法人ベリーベスト法律事務所)

もしかしたら,お姉さまの血液検査で「母子感染でないこと」の立証ができるかもしれません。

確かに,国に給付金請求をするためには,「母子感染でないこと」の立証が必要であり,その場合には,お母様がご健在でいらっしゃれば,お母様の血液検査により上記要件を立証します。

もっとも,ご指摘のとおり,予防接種の打ち回しによりB型肝炎ウイルスに感染した方で,かつ,お母様が亡くなられている方も少なくありません。

その場合には,年長のきょうだいの血液検査で代替ができるとされております。

今回のケースでは,大叔父のお姉様がご健在でいらっしゃるので,お姉様に血液検査をしてもらい,その結果によっては母子感染を否定できる資料となるかもしれません。
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