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相続した不動産の修繕費用は相続財産から支払っても大丈夫ですか?

(東京都豊島区在住H様)
父が亡くなり,私と姉,兄の3人が,父の住んでいた土地建物と,現金300万円を相続しました。

遺産分割協議はまだ整っていないのですが,最近父から相続した建物が雨漏りをするようになり,修繕をしなければならない状態になりました。

この場合,姉と兄に相談することなく,私だけの判断で業者に修繕を頼んでしまってもよいのでしょうか?

また,修繕費用は,相続財産である現金300万円から支払ってもよいのでしょうか?

どこに相談すればいいのか分からずネットで検索してこのホームページの存在を知りました。

教えて下さい。

宜しくお願します。
相続
的場 理依弁護士の回答

(弁護士法人ベリーベスト法律事務所)

相続によって共有した状態となっている不動産について,修繕を行うことは,法律上の保存行為ということになります。

保存行為については,賃貸借契約の解除などの管理行為とは異なり,それぞれの相続人が単独で行うことができます。

また,相続した不動産の修繕費用や固定資産税の支払いについては,遺産の管理のために必要な費用として,相続財産の中から支払うことができます。
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