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離婚する際の慰謝料と財産分与の相殺と養育費の支払いについて

(東京都渋谷区在住F様)
妻が半年ほど前に浮気をしました。

最近外泊が多いなと不審な点が多く、1年ぐらい前から携帯メールを確認し始めたところ妻の不貞が分かり、詰め寄ったところ不貞を認め、今後はしないということでその時点で約束をし夫婦やり直していくことにしました。(その時は泣いていました)

がしかし1か月前から妻が離婚したいと一方的に言い出し、財産は全てあなたにやるし慰謝料も支払う。

子供を引き取るっていうなら養育費も支払うというので、こちらも激怒しました。

実は結婚して最初のうち暴力を振るってしまったことがあり、それを根に持っているみたいです。その時にも離婚したいと言われました。

また、妻が留守の時に子守をしているとき、いうことを聞かない子供に手を挙げたことがあり、それを知った妻が激怒してやはり離婚を言われたことがあります。

そういう些細なことが重なっていたのでしょう。

今では自分に断りなく夫婦の寝室を別にして会話もない家庭内別居状態になってしまいました。

自分はまだ妻を愛しているので離婚はしたくないです。

暴力も手をあげたくなる時はありますがグッと我慢しています。

子供もまだ小さいし、女の子なので私が我慢するしかないと思っていますが家庭内では完全に孤立している状態です。

だけど、妻の意志が固い以上これ以上突っぱねてもどうしようもないと思い慰謝料や養育費を考えようと思います。

このような事情で、私の年収1200万、妻600万の場合、慰謝料や養育費はどのくらい、もらえるものでしょうか?

また、ローンが残っている家や土地がありますが、これはどのように分けたらよいのでしょうか?
離婚
的場 理依弁護士の回答

(弁護士法人ベリーベスト法律事務所)

慰謝料や養育費の額は、お二人の話し合いで、基本的には自由に決めることができます。

家や土地の分け方も同様です。

ただ、慰謝料、養育費については、お二人の話し合いで決まらなかった場合、調停(場合によっては裁判)で決めることになります。

この場合の金額は、慰謝料については、離婚の原因が主にどちらにあるのか、といった事情を基に決まることになりますので、お二人の年収だけで、どれくらいの金額がもらえるのか、ということは決まりません。

過去の裁判例などからすると、200万円から300万円の間の金額とされることが多いと言えます。

ただ、あなたの場合は、奥様に暴力を振るったという事情も離婚の原因の一つとなっていますので、慰謝料が多少減額されることになると考えます。

養育費についても、奥様の年収の他、お子さんの年齢なども考慮しながら決まることになります。

なお、養育費については、裁判所が、ご本人、相手方の収入、お子さんの年齢等に応じた算定表を公表しています。

あなたの場合、娘さんがまだ小さいとのことですので、15歳以上ということはないでしょうから、この算定表によると、奥様が自営業の場合には、月4万円から6万円、給与所得者の場合には、月2万円から4万円が貰えることになります。

なお、養育費をもらうことができるのは通常、お子さんが20歳になるまでです。
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