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相続の件でご質問です。

(東京都千代田区在住O様)
兄弟姉妹のうち、長男の私が1人で父の介護をしてきました。

他の兄弟姉妹は、父を見舞うことすらありませんでした。

相続のときにこのような事情は考慮されるのでしょうか?
浅野健太郎弁護士の回答

(弁護士法人ベリーベスト法律事務所代表)

被相続人が生きているときに、被相続人の財産の維持・増加などに貢献した人がいるときには、その人に対する相続財産の配分を多くする寄与分という制度が民法で定められています。

寄与分が認められるためには、単純に被相続人に協力した、または面倒をみたというだけではなく、その行為によって財産が増えた、逆に財産が減らなかったという事情が必要です。

あなたの場合には、あなたの介護のおかげで、被相続人が介護施設に入らずに済み、金銭の減少を免れたなどの事情があれば寄与分が認められるでしょう。

具体的な寄与分の金額を算出するには、実際に増えた財産の金額、減らずにすんだ財産の金額など客観的に証明できる資料がベースになります。

しかしながら、基本的には相続人同士の話し合いで決めることになります。

それでも結論が出ない場合には、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申立てることになります。

さらに、調停によっても話し合いがまとまらないときには遺産分割審判手続に移行することになり、審判では、裁判官が事実関係を調査したうえで、それぞれの法定相続分に応じた遺産の分割方法を決定します。

弁護士に依頼することにより、弁護士があなたの代理人として家庭裁判所に対して遺産分割調停を申立て、調停又は審判の場で適正な遺産分割実現のために、あなたの権利を主張していくことになります。
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