
浅野健太郎弁護士の回答
(弁護士法人ベリーベスト法律事務所代表)
相続人が、被相続人から結婚に際しての結納金・大学の学費・起業資金などを出してもらっている場合には、これらの金額を考慮して相続分を決めていかなれば、相続人間で不公平が生じることになります。
そこで、相続人が被相続人から出してもらった金額を、法定相続分に基づいて相続し、各相続人が受け取ることになる相続分から出してもらった金額を差し引くことになります。
これが特別受益と言われているものです。
結納金・大学の学費・起業資金などは通常は特別受益にあたります。
他方で、一般的な金額の範囲内の挙式費用などは、特別受益にあたらないと考えることもできます。
また、大学の学費の場合も、たとえば子供全員が大学に行っている、親の社会的立場を考えると大学に行かせることが親の扶養義務の範囲内といえるような場合には、特別受益にあたらないこともあります。
そこで、相続人が被相続人から出してもらった金額を、法定相続分に基づいて相続し、各相続人が受け取ることになる相続分から出してもらった金額を差し引くことになります。
これが特別受益と言われているものです。
結納金・大学の学費・起業資金などは通常は特別受益にあたります。
他方で、一般的な金額の範囲内の挙式費用などは、特別受益にあたらないと考えることもできます。
また、大学の学費の場合も、たとえば子供全員が大学に行っている、親の社会的立場を考えると大学に行かせることが親の扶養義務の範囲内といえるような場合には、特別受益にあたらないこともあります。