多額の債務のある相続に関して質問です。
(東京都新宿区在住W様)
父が先日亡くなりました。
多額の債務があることがわかったのですが、子供である私は返済をしなければならないのでしょうか。
多額の債務があることがわかったのですが、子供である私は返済をしなければならないのでしょうか。
清水 晃弁護士の回答
(弁護士法人ベリーベスト法律事務所)
相続財産には、不動産などプラスの財産だけではなく、いわゆる借金のようなマイナスの財産も含まれます。
そのため、すべてを相続するのであれば、マイナスの財産、つまり借金も相続することとなり、返済をする義務が生じます。
相続放棄をすると、借金を返済する義務はなくなるものの、不動産などの資産を相続することもできなくなります。
つまり、借金は返したくないけど、資産だけは相続したいということができないようになっているのです。
よって、プラスの資産もマイナスの資産も全て相続するか、または全てを放棄するのかを選択することになります。
被相続人の財産が、総合的にプラスになるのか、マイナスになるのかがわからないこともあります。
そのようなときには、限定承認という方法もあります。
限定承認とは、相続財産のうちプラスの財産を限度として借金の返済をすればいいというもので、相続人自身の財産によって被相続人の借金の返済をする必要はありません。
ただし、相続放棄は1人でもできますが、限定承認については相続人全員でする必要があります。
また、注意しなければならないのは、相続放棄と限定承認のいずれの手段についても、相続が開始したときから3ヶ月以内にしなければならないということです。
加えて、相続放棄や限定承認を一度した後は取り消すことができませんので、この点も注意が必要です。
お困りの場合には、弁護士に早めにご相談いただくことをお勧めいたします。
そのため、すべてを相続するのであれば、マイナスの財産、つまり借金も相続することとなり、返済をする義務が生じます。
相続放棄をすると、借金を返済する義務はなくなるものの、不動産などの資産を相続することもできなくなります。
つまり、借金は返したくないけど、資産だけは相続したいということができないようになっているのです。
よって、プラスの資産もマイナスの資産も全て相続するか、または全てを放棄するのかを選択することになります。
被相続人の財産が、総合的にプラスになるのか、マイナスになるのかがわからないこともあります。
そのようなときには、限定承認という方法もあります。
限定承認とは、相続財産のうちプラスの財産を限度として借金の返済をすればいいというもので、相続人自身の財産によって被相続人の借金の返済をする必要はありません。
ただし、相続放棄は1人でもできますが、限定承認については相続人全員でする必要があります。
また、注意しなければならないのは、相続放棄と限定承認のいずれの手段についても、相続が開始したときから3ヶ月以内にしなければならないということです。
加えて、相続放棄や限定承認を一度した後は取り消すことができませんので、この点も注意が必要です。
お困りの場合には、弁護士に早めにご相談いただくことをお勧めいたします。