遺言書の代筆について教えて下さい。
(神奈川県横浜市緑区在住T様)
今父の遺言書の作成を考えています。
封して 印鑑押した遺言書以外病院で 他人(私)が代筆した遺言は、有効ですか?
これは犯罪になりますか?
封して 印鑑押した遺言書以外病院で 他人(私)が代筆した遺言は、有効ですか?
これは犯罪になりますか?
高木 優一宅地建物取引士の回答
(株式会社トータルエージェント代表取締役)
自筆証書遺言をする場合は、遺言者が全文を自書する必要がありますので、代筆は認められません。
ただ、代筆したというだけでは、ただちに犯罪になるということはありません。
遺言者が自書できない場合は、一般的な方法として、公正証書によって遺言をするという方法があります。
その他、民法976条では「死亡の危急に迫った者の遺言」という特別の方式が定められていますが、通常は利用されていません。
ただ、代筆したというだけでは、ただちに犯罪になるということはありません。
遺言者が自書できない場合は、一般的な方法として、公正証書によって遺言をするという方法があります。
その他、民法976条では「死亡の危急に迫った者の遺言」という特別の方式が定められていますが、通常は利用されていません。