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遺言書の代筆について教えて下さい。

(神奈川県横浜市緑区在住T様)
今父の遺言書の作成を考えています。

封して 印鑑押した遺言書以外病院で 他人(私)が代筆した遺言は、有効ですか?

これは犯罪になりますか?
相続遺言
高木 優一宅地建物取引士の回答

(株式会社トータルエージェント代表取締役)

自筆証書遺言をする場合は、遺言者が全文を自書する必要がありますので、代筆は認められません。

ただ、代筆したというだけでは、ただちに犯罪になるということはありません。

遺言者が自書できない場合は、一般的な方法として、公正証書によって遺言をするという方法があります。

その他、民法976条では「死亡の危急に迫った者の遺言」という特別の方式が定められていますが、通常は利用されていません。
不動産・相続お悩み相談室

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