借地に建てたアパートを所有しています。
(東京都渋谷区在住E様)
借地に建てたアパートを相続して所有います。
古くなったら建て替える気はなく、手放したいと考えています。
この場合、建物だけではなく借地権として売ることはできるのでしょうか?
現在築34年でリフォームに多額の金を掛ける気にはなりません。
古くなったら建て替える気はなく、手放したいと考えています。
この場合、建物だけではなく借地権として売ることはできるのでしょうか?
現在築34年でリフォームに多額の金を掛ける気にはなりません。

高木 優一宅地建物取引士の回答
(株式会社トータルエージェント代表取締役)
地主の承諾があれば借地権でも売却することができます。
なお、地主が承諾しない場合には、地主の承諾に代わる許可を裁判所申立てることができ、借地権が第三者に売却されても、地主に不利となるおそれがない場合には、許可されます(承諾料の支払いと引き換えになることもあります)。
なお、地主が承諾しない場合には、地主の承諾に代わる許可を裁判所申立てることができ、借地権が第三者に売却されても、地主に不利となるおそれがない場合には、許可されます(承諾料の支払いと引き換えになることもあります)。