借地権について質問です。
(東京都杉並区在住N様)
両親が借地権付の建物に住んでいますが、両親とも高齢で万一、借地権契約者である父親が死んだ場合、地主に借地を返還しようと思っています。
その際、更地にして返す事になりますが、契約の当事者が死んだ場合でも建物の取り壊しが必要でしょうか。
保証人には母親がなっていますが、昨年、医者からアルツハイマーを宣告されました。
保証能力が欠落する中で、土地の返還時に更地にする責務が残るのでしょうか。
また、保証人に保証能力が無い旨を、地主に伝えなかった事で問題が生じるでしょうか?
両親には現預金も無く、年金暮らしです。
相続財産は、当該借地権建物しかありません。
よって、私も無職で現在収入がなく解体費用を払わされる位なら相続放棄をする考えです。(子供は私一人だけです)
どうすればいいか教えて下さい。
その際、更地にして返す事になりますが、契約の当事者が死んだ場合でも建物の取り壊しが必要でしょうか。
保証人には母親がなっていますが、昨年、医者からアルツハイマーを宣告されました。
保証能力が欠落する中で、土地の返還時に更地にする責務が残るのでしょうか。
また、保証人に保証能力が無い旨を、地主に伝えなかった事で問題が生じるでしょうか?
両親には現預金も無く、年金暮らしです。
相続財産は、当該借地権建物しかありません。
よって、私も無職で現在収入がなく解体費用を払わされる位なら相続放棄をする考えです。(子供は私一人だけです)
どうすればいいか教えて下さい。
星川 亮司法書士の回答
(星川合同事務所代表)
そもそも借地権を返還しなければなりませんか?
借地権とは一つの権利であり、財産でも あります。
多くの場合、借地権の金銭評価>建物解体費用となり、解体費用が払えないから といって相続放棄する必要はないでしょう。
借地権契約内容は相続が発生しても引き継がれます。
まずは路線価を調べるなり、近隣の不動産業者に聞くなり、借地権の価値を把握されるといいでしょう。
借地権とは一つの権利であり、財産でも あります。
多くの場合、借地権の金銭評価>建物解体費用となり、解体費用が払えないから といって相続放棄する必要はないでしょう。
借地権契約内容は相続が発生しても引き継がれます。
まずは路線価を調べるなり、近隣の不動産業者に聞くなり、借地権の価値を把握されるといいでしょう。