借地と家をタダで返されたら贈与税がかかるのでしょうか?
(東京都豊島区在住K様)
「持ち家を相続したが、家族も減って小さな家に移りたいので、借地権を買い取って欲しい」と借地人から相談されました。
当時の契約書も無く(更新契約者は亡き父)、これまで契約金や更新手数料も頂戴したことがなく昔から貸している土地で、地代のみ頂いています。
借地権を返したいがと言われてもこちらとしては買い取りたくはありません。
固定資産税軽減もメリットもあってそのまま住んで欲しいというのが本音です。
毎月の地代が負担なので、借地をタダで返すと言われても正直困っています。
借地人から更地にするお金も無いとも言われました。
もし借地権をタダで返してもらった場合不動産の贈与にあたり贈与税の対象になるのでしょうか?
もしそうだとしたならそれを回避するために借地人から買い取った形にして借地人に支払うことは得策でしょうか?
借地権を買い取るのに費用が掛かるのは腑に落ちませんが贈与税がかかるのは尚更気分が悪いと考える私です。
税理士さん教えて下さい。
当時の契約書も無く(更新契約者は亡き父)、これまで契約金や更新手数料も頂戴したことがなく昔から貸している土地で、地代のみ頂いています。
借地権を返したいがと言われてもこちらとしては買い取りたくはありません。
固定資産税軽減もメリットもあってそのまま住んで欲しいというのが本音です。
毎月の地代が負担なので、借地をタダで返すと言われても正直困っています。
借地人から更地にするお金も無いとも言われました。
もし借地権をタダで返してもらった場合不動産の贈与にあたり贈与税の対象になるのでしょうか?
もしそうだとしたならそれを回避するために借地人から買い取った形にして借地人に支払うことは得策でしょうか?
借地権を買い取るのに費用が掛かるのは腑に落ちませんが贈与税がかかるのは尚更気分が悪いと考える私です。
税理士さん教えて下さい。

小形聰税理士の回答
(GALAP税理士法人代表)
本件が血縁関係ない第三者間の土地の賃借であることを前提とします。
借地権にはその権利という価値があるため、原則その売買価格が存在する訳です。
それがゼロになる訳ですから相談者には何らかの受益が見られることとなり贈与税の対象と考えることもあります。
借地権の相場は、第三者間ですので相続税評価額に固執する必要はありませんが、参考にして両者でお決めになるものになります。
ただし、本件では借地人側に更地にするお金もないということですので、その原状回復費相当額を上記借地権の価格から差し引くことが可能だと考えます。
結果、借地権の価格と原状回復費相当額が同額程度であると交渉がまとまるのなら贈与税などが発生することはありません。
借地権にはその権利という価値があるため、原則その売買価格が存在する訳です。
それがゼロになる訳ですから相談者には何らかの受益が見られることとなり贈与税の対象と考えることもあります。
借地権の相場は、第三者間ですので相続税評価額に固執する必要はありませんが、参考にして両者でお決めになるものになります。
ただし、本件では借地人側に更地にするお金もないということですので、その原状回復費相当額を上記借地権の価格から差し引くことが可能だと考えます。
結果、借地権の価格と原状回復費相当額が同額程度であると交渉がまとまるのなら贈与税などが発生することはありません。