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父が亡くなり母は認知症です。

(神奈川県川崎市多摩区在住Y様)
父が昨年亡くなり6000万円(固定資産税評価額です)の不動産(中古マンション)と2000万円の預金を母、長男、次男の私3人で相続することになりました。

この場合、民法通りに親子間で分けられれば残りを息子二人で分割する事で同意できれば認知症でほぼ寝たきりの母に成年後見人を付けなくても名義変更などの手続きは可能でしょうか?
本間 正俊弁護士の回答

(多摩区役所前法律事務所代表)

お母様は認知症で寝たきり、というご事情ですと、民法上の意思能力を喪失している可能性が高いです。

その場合、お母様は法的に有効な意思表示ができませんので、後見人を付けるべきと考えます。

確かに、ご質問によりますと、一見すると民法どおりの相続分に従い分割するとのことですから、ご兄弟のどなたかが、事実上お母様に代わり手続を進めても、お母様に大きな不利益はないように思われます。

しかし、本件では預貯金の他に不動産もあり、民法どおりの相続分に従った分割といっても、単純ではありません。

一律に相続分に従った共有とするか、それとも一部の相続人の単独所有としたうえで残りの相続人には相当額の預貯金・現金を取得させるか、など、様々な方法が考えられます。

いずれの方法を選ぶかについては、やはり十分な意思能力を持った当事者の間で、しっかり協議する必要があります。

このような点からしても、やはりお母様は後見人を付けるべきですし、後のトラブルも防止できると思われます。
不動産・相続お悩み相談室

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