父が認知症と診断されて
(東京都渋谷区在住N様)
娘である私は父親と共有名義のマンションを世田谷区駒沢に持っているのですが、父親が認知症とお医者様に診断されてしまい、後見人を立てないと売るのも賃貸に出すのも難しいとある方から言われました。
なんとか後見人を立てずに、私の名前で賃貸に出してどなたかに貸す事は何か問題があるのでしょうか?
もし賃貸した場合何か罪になるのでしょうか?
病院代が高額な為、家賃を得て医療費に回したいのです。
なんとか後見人を立てずに、私の名前で賃貸に出してどなたかに貸す事は何か問題があるのでしょうか?
もし賃貸した場合何か罪になるのでしょうか?
病院代が高額な為、家賃を得て医療費に回したいのです。

高木 優一宅地建物取引士の回答
(株式会社トータルエージェント代表取締役)
まず、共有不動産の賃貸は、処分行為でなく管理行為に当たるとされるので、持ち分の過半数の合意により賃貸することは可能です(民法252条)。
ですから、ご質問者様が過半数の持ち分をお持ちでしたらお父様の合意なくして本物件を賃貸に出すことができます。
但し、「合意なくして賃貸できる」というだけであり、合意する能力がないのに、賃貸の判断をせまる訳ですからいささか問題があるように思われます。
また、賃貸により得た賃料については、お父様の持ち分割合に応じた賃料はついてはお父様の収入です。
これをご質問者様が管理することはできません。
罪になるかどうかですが、権限なくして他人物を賃貸したりその収益を着服したなら、それは横領になる可能性も出てきます。
なので、やはり今回のケースでは、成年後見人を裁判所に選任してもらい、お父様に代わって手続きをしてもらう必要があるでしょう。
ですから、ご質問者様が過半数の持ち分をお持ちでしたらお父様の合意なくして本物件を賃貸に出すことができます。
但し、「合意なくして賃貸できる」というだけであり、合意する能力がないのに、賃貸の判断をせまる訳ですからいささか問題があるように思われます。
また、賃貸により得た賃料については、お父様の持ち分割合に応じた賃料はついてはお父様の収入です。
これをご質問者様が管理することはできません。
罪になるかどうかですが、権限なくして他人物を賃貸したりその収益を着服したなら、それは横領になる可能性も出てきます。
なので、やはり今回のケースでは、成年後見人を裁判所に選任してもらい、お父様に代わって手続きをしてもらう必要があるでしょう。