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元夫の家賃滞納を払う義務があるのでしょうか?

(神奈川県川崎市川崎区在住O様)
昨年秋に協議離婚が成立し、正式に離婚しました。

今まで暴力とギャンブルで苦しめられたのでホッとしています。

しかし先日不動産屋から通知があり元夫が家賃滞納で私の所に支払い請求が来ましたが、元夫名義で借りているこの部屋の滞納家賃を私が払わないといけないのでしょうか?(通知が来ていたのを知ったのはつい先日です。)

元夫が出ていった12月からは私が払っています。

引越する費用もないのでどうすればいいか分かりません。

泣き寝入りして私が元夫の滞納分を払わなければいけないのでしょうか?

現在お金がないのでとても苦しいです。
高木 優一宅地建物取引士の回答

(株式会社トータルエージェント代表取締役)

元夫が契約者(賃借人)で、今現在も変更されておらず、あなたが保証人にもなっていなければ、その賃貸借契約に基づく一次的な支払い義務はありません。

ただ、民法761条には夫婦の「日常の家事に関する債務の連帯責任」という規定があり、家賃もこの日常家事債務に該当するものとされていますので、家主側からそのように主張された場合は、あなたに支払い義務が生じるかもしれません。

また、元夫退去後に、元夫の賃貸借契約が解約されて、あなたが賃借人として新たな契約を家主と締結したとしても同様です。

なお、元夫が締結した賃貸借契約そのままで、事実上あなたが継続して住んでいる場合は、滞納賃料(滞納額によるかもしれませんが)をそのままにしておくと、家主の方から賃貸借契約が解除された上、明渡請求訴訟が提起され、結果として立ち退かなければならなくなることも考えられます。

ちなみに、あなたが滞納家賃を支払ったとしても、元夫に求償できる余地はあります。
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