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妻から離婚届を突きつけられました

(東京都豊島区在住K様)
結婚して4年目なんですが、2年前新築一戸建購入をしました。

完成して売れ残った建売を購入したのですが35年ローンのうち2年しか払っておらず33年ローンが残っています。

勿論毎月の返済も滞りなく支払いをしてきましたが、先日突然妻から性格の不一致を理由に一方的に離婚を強要されており双方の両親を交え、家族会議を行いましたが、妻は離婚するの一転張りで、今先が見えない状況です。

私としては、妻と楽しく暮らしたいと思い新築購入を決意したのですが、何だか全てが水の泡になりそうで、今正直なところ生きた心地がしないんです。

今後一方的に慰謝料など請求されたり、相手方に弁護士がついたりしたらこの家も手放さなければいけないのでしょうか?

因みにこの家は私の単独名義です。

私は今後どのような手順で話を進めればいいのか教えて下さい。
清水 晃弁護士の回答

(弁護士法人ベリーベスト法律事務所)

まず,「どのような手順で話を進めれば良いいのか」というご質問についてお答えいたしますと,当事者間でお話し合いがうまく進まないようであれば,弁護士を間に入れて話をすることをお勧めします。

なかなかご自身では思ったことも言えないかと思いますので,弁護士がご相談者様に代わって意見を言ってくれます。

また,相手がそれでも話に応じないような場合には,家庭裁判所を利用する「調停」という手続きを検討された方がよろしいかも知れません。

これは,家庭裁判所が,ご相談者様と奥様からそれぞれ意見を聞き,解決を図る手続きです。

このような手続きの中で,仮に,離婚となった場合,どのような経過を辿るかをお答えいたします。

まず,ご相談者様が,浮気をしていたとか,奥様に対して暴力を振るったとか,よほどの事情がない限り,慰謝料を請求されることはないでしょう。

また,必ずしも,家を手放さなければならないというわけではありません。

離婚の際には,財産分与(婚姻期間中に夫婦で形成した財産の清算)をしなければなりませんが,このルールによると次のようになります。

住宅ローン残高が不動産価値を上回っていた場合(例えば,住宅ローン残高は3000万円であるの,新築一戸建の価値が2000万円しかない場合),「住宅ローンは自分が支払うから,この一戸建は自分のものにしたい」と提案することができます。

新築一戸建を購入して,35年ローンを組んだ場合には,ほぼ,不動産価値より住宅ローン残高が上回っています。

したがって,ご相談者様は,今まで通りの住宅ローンを毎月支払えば,新築一戸建を守ることができます。

離婚の際に、お持ちの不動産をどのようにするかは、婚姻中に形成した夫婦の共有財産をどのように分けるかという「財産分与」の問題となります。

「財産分与」とは、夫婦が協力して形成した財産を夫婦二人でわけるもので、分与の割合は2分の1とすることが基本となります。

この場合、財産の名義が夫婦のどちらにあるかは関係ありません。

不動産の場合は、市場価格をもとにして算出された価値を夫婦間で半分に分けることになります。

ローンがある場合には、不動産の市場価格からローン残額を差し引いた額を夫婦間で半分に分けることになりますが、不動産の市場価格よりもローン残額の方が多い場合(いわゆるオーバーローンの場合)には、分与する財産がないことになりますので、当該不動産は財産分与の対象とはなりません。

不動産の市場価格の方がローン残額よりも高くなる場合、差額が財産分与の対象となりますので、差額の半分を奥様に支払うことが出来ないようであれば、不動産を売却した上で支払うことになります。

しかし、財産分与は離婚が成立したことが前提となりますので、ご自身が離婚に応じるつもりがなく、奥様から一方的に離婚を要求されている場合には、離婚に応じる代わりに不動産は財産分与の対象からはずすという交渉をすることも方法のひとつです。

以上から、まずは不動産の市場価格を調べ、ローン残高と比較し、財産分与としてどの程度の金額を支払う必要があるのかをお調べください。

オーバーローンであれば財産分与として支払う必要はありませんし、市場価格とローン残額の差額が少ない場合には、不動産を売却するまでもなくお手持ちの金銭あるいは親戚や友人から工面することで財産分与の義務を果たし、不動産を手放さなくて済む可能性もあります。
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