遺留分を侵害された時に関して教えて下さい。
(東京都文京区在住K様)
父が亡くなり通夜、葬儀の後にこともあろうか遺言書を発見してしまいました。
内容は全ての財産を長男に相続されると内容で私としては全く腑に落ちません。
因みに相続人は長男と次男の私、三男です。
私も法学部出身で遺留分は受けられると以前勉強した記憶があります。私と三男は遺留分があるはずですが、手続きの仕方が分かりません。
教えて下さい。
内容は全ての財産を長男に相続されると内容で私としては全く腑に落ちません。
因みに相続人は長男と次男の私、三男です。
私も法学部出身で遺留分は受けられると以前勉強した記憶があります。私と三男は遺留分があるはずですが、手続きの仕方が分かりません。
教えて下さい。
鹿山 博樹宅地建物取引士の回答
(株式会社GMコーポレーション代表取締役)
K様ご相談有難うございます。
次男であるK様と三男様には6分の1の遺留分がありますのでそれぞれ長男様に対し、遺留分減殺請求を行う事が出来ます。
長男様には話し合いで解決するのが一番ですが、万が一それが不発であれば遺産の6分の1を渡してほしいと内容証明郵便を送るという形になるでしょう。
因みに減殺請求は相続発生後、遺留分の侵害を知ってから1年以内に行わないと権利が消滅してしまう事をお気をつけ下さいね。
口頭ベースより請求の証拠を残しておくことがポイントですね。
次男であるK様と三男様には6分の1の遺留分がありますのでそれぞれ長男様に対し、遺留分減殺請求を行う事が出来ます。
長男様には話し合いで解決するのが一番ですが、万が一それが不発であれば遺産の6分の1を渡してほしいと内容証明郵便を送るという形になるでしょう。
因みに減殺請求は相続発生後、遺留分の侵害を知ってから1年以内に行わないと権利が消滅してしまう事をお気をつけ下さいね。
口頭ベースより請求の証拠を残しておくことがポイントですね。