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母と私で共有名義でマンションを購入するのを考えています。

(東京都品川区在住M様)
母と離婚後出戻りの私との共有名義で品川区内に新築マンションを購入する事を考えています。

母と父から全額贈与を受けて購入し、住宅等取得資金の相続時精算制度を選択する予定です。

この制度を選択し、母が亡くなる前に、母が『母が他界した時は、相続として母のマンションの名義を私に譲渡する』と公正証書の遺言に書いたものはその通りの効力を持ちますか?

因みに私は2人兄弟で千葉に住む弟がおります。
高木 優一宅地建物取引士の回答

(株式会社トータルエージェント代表取締役)

お母様に相続が開始した場合、その公正証書遺言どおりに手続きすること、すなわち、その公正証書遺言で当該マンションのお母様持分をあなたの名義に相続させることはできます。

ただ、お母様の相続で弟さんの遺産の取得分が遺留分(法定相続分の半分)に満たなかった場合は、弟さんから遺留分減殺請求される可能性があります(請求するかどうかは弟さん次第です)。

また、生前贈与受けた相続人がいる場合は、「その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、それを基礎として算出した相続分からその贈与の価格を控除した残額」が生前贈与を受けた相続人の(法定)相続分となり、他の相続人の(法定)相続分が増えることになります(特別受益・民法903条)。

例えば、

お母様のマンションの持分価格 1,000万・・・①

お母様のその他財産 500万・・・②

(お母様があなたにした生前贈与 1,000万)・・・③

とすると、実際の相続開始時の遺産価格は1,500万円(①+②)となりますが、③の特別受益分を加算し、これを2,500万円(①+②+③)として計算します。

お母様の相続人があなたと弟さんの2人であれば、弟さんの(法定)相続分は、(2,500万円÷2=1,250万円)となり、遺留分はその半分の750万円となります。

すると、①をあなたが遺言で相続すると、弟さんは②だけでは、遺留分に250万円不足することになり、この不足分をあなたに遺留分減殺請求してくることがあるかもしれません。

以上のことは、あくまで仮定にもとづく例を示しただけです。
不動産・相続お悩み相談室

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