遺言検認後の不動産登記について教えて下さい
(神奈川県川崎市中原区在住S様)
私は3人兄弟の末っ子です。
先日母の死後、自筆遺言書が裁判所により検認されました。
現金2000万円と自宅不動産(川崎市中原区●●土地28坪2階建築21年)です。
凍結していた現金を銀行から払い戻すための相続人三人の承諾書を、欲深い兄一人が拒んでいます。
不動産については、相続の内容を三人が納得しています。
この場合遺産分割協議書は不動産と現金を分けてできるのでしょうか?
現時点で不動産登記を行う方法を教えてください。
宜しくお願いします。
先日母の死後、自筆遺言書が裁判所により検認されました。
現金2000万円と自宅不動産(川崎市中原区●●土地28坪2階建築21年)です。
凍結していた現金を銀行から払い戻すための相続人三人の承諾書を、欲深い兄一人が拒んでいます。
不動産については、相続の内容を三人が納得しています。
この場合遺産分割協議書は不動産と現金を分けてできるのでしょうか?
現時点で不動産登記を行う方法を教えてください。
宜しくお願いします。
高木 優一宅地建物取引士の回答
(株式会社トータルエージェント代表取締役)
まず、検認された遺言書があるということですが、形式的不備がなく、不動産が特定されていて、誰に相続させるか明記されているのであれば、遺産分割協議をしなくても、当該遺言書を用いて不動産登記申請はできます。
これは銀行預金についても同様ですが、銀行によっては遺言書があっても、銀行所定の書式に相続人全員の署名押印を求めてくるかもしれません。
ちなみに、遺産分割協議はすべての財産についてでなくても、一部の財産についてだけすることも可能です。
これは銀行預金についても同様ですが、銀行によっては遺言書があっても、銀行所定の書式に相続人全員の署名押印を求めてくるかもしれません。
ちなみに、遺産分割協議はすべての財産についてでなくても、一部の財産についてだけすることも可能です。