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相続に関して長男の言い分が納得いかない

(神奈川県横浜市泉区在住S様)
相続に関して長男の言い分が納得がいかないのでこちらに相談させて頂きました。

専門家のご意見を伺いたいです。

父が4か月前に他界しました。

母は8年前に他界しておりますので、法廷相続人は長男と次男の私です。

他界2ヶ月半後に自筆遺言書を家裁で検認しましたが、そこには父名義の全ての不動産は全て長男に相続させるとの内容のみ記載されていました。

私にとっては寝耳に水です。

それに他界した父に長男に600万円の借金をしていた事が判明し、長男が私に300万円の債務返済を要求してきたんです。

うちの妻も長男に汚いやり方に憤りを覚え絶縁状態です。

その借用書も本物かどうか分かりません。

父はのむ・うつ・かうを地で行くバカ男なので実際本当に借りていたのかもしれませんが、今となっては本人がいないので何も証明出来ない状態なのです。

私は相続で何ももらえず、長男から請求される300万円を払うか、相続放棄をするしか手段は無いのでしょうか?

兄は独身で両親と同居していましたが、結婚し川崎で28年暮らす私には父の遺産(負債も含めて)が、どれ位なのか全く判りません。

長男に全てを任し、相続について今まで何も話し合いをしてこなかった私も無知で愚かなのかもしれませんが、今の状態では埒があきません。
高木 優一宅地建物取引士の回答

(株式会社トータルエージェント代表取締役)

お父様が亡くなって、お兄様とSさんが相続人であれば、法定相続分は、2分の1ずつということになります。

そして、お兄様に全財産(「全ての不動産」とありますが、他に財産がなければ全財産と解釈させて頂きます)を相続させるという遺言があったということですが、Sさんには、お兄様に対し、遺留分減殺請求をする権利があります。

まず、この請求権には時効があり、この場合ですと遺言の内容を知ったときから1年以内に行使する必要がありますので、早めに行使して下さい。

行使方法は、遺留分減殺請求するという意思表示をお兄様に対してする、具体的にはその旨の文書を内容証明郵便で送付します。

減殺請求できる割合は、この場合遺産全体の4分の1になります。

すなわち、あなたには、お兄様から遺産の内4分の1を取り戻すことができる権利があるのです。

具体的な手順は、まず話し合いでしょう。

4分の1相当のものを遺産の中から具体的に何かをもらうのか、相当額を現金でもらうのか、話合いが無理であれば、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てます。

ちなみに、600万円の借金については、最高裁判例によれば、「相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合には,遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,相続人間においては当該相続人が相続債務もすべて承継したと解され」るとありますので、そもそも、お兄様から300万円請求される謂れはないと言ってもいいでしょう。
不動産・相続お悩み相談室

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