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主人の相続税に関して勉強しておきたい

(東京都文京区在住K様)
主人が将来支払わなければいけないであろう相続税に関して見識を深めたいと思っています。

主人は次男で長男との二人兄弟です。

83歳と高齢ながら元気な義父から不動産をはじめ相続する財産があります。

厳格な父が早くから主人と義兄と話し合っており財産の分割は既に決まっています。

その点では義父没後、係争する事は多分ないと思っています。

自宅不動産と金融財産は長男である義兄が相続し、次男である主人は賃貸アパート2棟です。

素人の私が見ても明らかに長男が多いのは分かります。

気の弱い主人の性格上、父や兄に一言言えないのも重々承知しています。

明らかに折半と言えない相続配分ですが、将来発生した相続税は、義兄と主人で均等に半分ずつ支払う義務があるのでしょうか?

それとも専門家の方にご判断頂き、この相続配分案を元に算定して頂き、折半ではなく6:4とか7:3といった税負担にしてもらう事が可能なのでしょうか?

取り分が少ない我々が義兄と同額の税金を払うというのは納得ができないのです。

義兄は、義父の金融財産から支払うのでよいのですが、うちは自力で支払わないといけませんのでそこが頭痛の種です。

もしそうなったら、うちは財産放棄するしかないのでしょうか?
野口良子税理士の回答

(GALAP税理士法人)

相続税の計算は、一旦民法で定められた法定相続割合で遺産が分割されたものと仮定してそれぞれの相続税を算出し、合算します。

そして、各人の相続税は、相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得された人ごとの税額を計算するのです。

よってご質問者様がご心配されているような、相続税が義兄と折半になるようなことはなく、相続された遺産の割合に応じて各人がご負担になる事になります。
不動産・相続お悩み相談室

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